身近な人権にご配慮ください
近年、人権を侵害するさまざまな問題が発生しており、これを背景として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」や「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」、「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が制定されています。身近な人権にご配慮ください。
なお、法務省、厚生労働省など電話等での相談窓口を設けていますので、ご利用ください。
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更新日:2023年11月30日