市税を滞納すると

市税を定められた期限までに納付しないと、滞納となります。

納期限を過ぎると

市税の納付をうっかり忘れてしまうと、滞納となり督促状が送付されます。また、日数がかさむと本来納付すべき税額のほかに延滞金もあわせて納付しなくてはならず、大切な家計から余計な支出をすることになります。

延滞金の計算方法

延滞金=税額(1000円未満切り捨て)×延滞日数×率(365日日割り計算)

延滞金の率

平成25年12月31日までは

  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間
    特例基準割合+4パーセントまたは、7.3パーセントの低い方の率
  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間
    14.6パーセント

特例基準割合=前年11月末日現在の「日本銀行が定める基準割引率」 

平成26年1月1日からは

  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間
    特例基準割合+1パーセント(7.3パーセントが限度)
  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間
    特例基準割合+7.3パーセント

特例基準割合=銀行の新規の短期貸出約定平均金利+1パーセント 

令和3年1月1日からは

  • 特例基準割合が延滞金特例基準割合に名称変更

延滞金特例基準割合=平均貸付割合+1パーセント

延滞金の利率の推移
期間 納期限後1か月以内 納期限1か月経過後
平成11年12月31日まで 7.3パーセント 14.6パーセント
平成12年1月1日から13年12月31日まで 4.5パーセント 14.6パーセント
平成14年1月1日から18年12月31日まで 4.1パーセント 14.6パーセント
平成19年1月1日から12月31日まで 4.4パーセント 14.6パーセント
平成20年1月1日から12月31日まで 4.7パーセント 14.6パーセント
平成21年1月1日から12月31日まで 4.5パーセント 14.6パーセント
平成22年1月1日から25年12月31日まで 4.3パーセント 14.6パーセント
平成26年1月1日から12月31日まで 2.9パーセント 9.2パーセント
平成27年1月1日から28年12月31日まで 2.8パーセント 9.1パーセント
平成29年1月1日から12月31日まで 2.7パーセント 9.0パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6パーセント 8.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5パーセント 8.8パーセント
令和4年1月1日から 2.4パーセント 8.7パーセント

滞納したまま放置すると

市税を滞納したままの状態が続くと、やむを得ず給与、預貯金、不動産などの財産の差押えを行い、滞納となっている市税に充当する滞納処分をする場合があります。

市税の滞納は他の納税者との公平性を欠くことになり、福祉や教育などに使われるべき貴重な税金を、これらの滞納処分にかかる多額の費用に使うことになります。

市民の皆さんのくらしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納付にご協力をお願いいたします。

滞納処分の標準的な手順

督促状の送達

納期限を過ぎると、納期限を経過してなお納税が済んでいないことをお知らせする「督促状」が送達されます。

これは法に定められた手続きとして、必ず送達されます。

財産調査の実施

不動産、預金、給与収入、生命保険、売掛金などの財産があるかを調査します。

財産の差押・換価

上記の調査により発見された財産の差押を執行します。差押を執行した財産のうち、債権(預金、給与など)は取立てを実施し、未納の税金に充当します。不動産などは換価(売却しお金に換える)のために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている税金に充当します。

その他の手続き

未納の状況等に応じて、財産調査を実施する旨を予告する「財産調査に関する通知」や、差押を執行することを予告する「差押執行予告」などを送達することがあります。

また、年に数回、その時点での未納額がどのぐらいあるかをお知らせする「催告書」という通知を送達しています。

これらは法により定められている手続きではありませんので、必ず送達するわけではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

収税課 収税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年01月01日