市税を滞納すると
市税を定められた期限までに納付しないと、滞納となります。
納期限を過ぎると
市税の納付をうっかり忘れてしまうと、滞納となり督促状が送付されます。また、日数がかさむと本来納付すべき税額のほかに延滞金もあわせて納付しなくてはならず、大切な家計から余計な支出をすることになります。
延滞金の計算方法
延滞金=税額(1000円未満切り捨て)×延滞日数×率(365日日割り計算)
延滞金の率
平成25年12月31日までは
- 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間
特例基準割合+4パーセントまたは、7.3パーセントの低いほうの率 - 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間
14.6パーセント
特例基準割合=前年11月末日現在の「日本銀行が定める基準割引率」
平成26年1月1日からは
- 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間
特例基準割合+1パーセント(7.3パーセントが限度) - 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間
特例基準割合+7.3パーセント
特例基準割合=銀行の新規の短期貸出約定平均金利+1パーセント
令和3年1月1日からは
- 特例基準割合が延滞金特例基準割合に名称変更
延滞金特例基準割合=平均貸付割合+1パーセント
期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限1か月経過後 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12年1月1日から13年12月31日まで | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14年1月1日から18年12月31日まで | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年1月1日から12月31日まで | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年1月1日から12月31日まで | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年1月1日から12月31日まで | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22年1月1日から25年12月31日まで | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年1月1日から12月31日まで | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年1月1日から28年12月31日まで | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年1月1日から12月31日まで | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年1月1日から | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
滞納したまま放置すると
市税を滞納したままの状態が続くと、やむを得ず給与、預貯金、不動産などの財産を調査し、差し押さえが行われます。
市税の滞納は、他の納税者との公平性を欠くばかりでなく、福祉や教育などに使われるべき貴重な税金が滞納処分などに使われます。
市民の皆さんのくらしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期内の納付にご協力をお願いします。
滞納処分の標準的な手順
督促状の送達
納期限を過ぎると、納期限を経過してなお納税が済んでいないことをお知らせする「督促状」が送達されます。
これは法に定められた手続きとして、必ず送達されます。
財産調査の実施
不動産、預金、給与収入、生命保険、売掛金などの財産があるかを調査します。
財産の差し押さえ・換価
上記の調査により発見された財産の差し押さえを執行します。差し押さえを執行した財産のうち、債権(預金、給与など)は取り立てを実施し、未納の税金に充当します。不動産などは換価(売却しお金に換える)のために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている税金に充当します。
その他
未納の状況等に応じて、財産調査を実施する旨を予告する「財産調査に関する通知」や差し押えを執行することを予告する「差押執行予告」などをお送りすることがあります。
また、年に数回、その時点での未納額がどのぐらいあるかをお知らせする「催告書」という通知をお送りしています。
これらは法により定められている手続きではありませんので、必ずお送りするものではありません。
更新日:2022年01月01日