クロスボウの所持が原則禁止になります【2月8日掲載】

令和3年6月16日に鉄砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和4年3月15日からクロスボウの所持が原則禁止・許可制となりました。

改正法の施行時(令和4年3月15日午前0時)に所持しているクロスボウは、令和4年9月14日までに以下のいずれかの措置をとらない場合は、不法所持となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

  1. 所持許可を申請
  2. 廃棄する
  3. 適法に所持できる人に譲り渡す

なお、クロスボウを処分したい場合は、警察で無償で引き取りを実施しています。詳しくは、埼玉県警察本部保安課または飯能警察署にお問い合わせください。

お問い合わせ

埼玉県警察本部保安課

電話番号 048-832-0110

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郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年02月08日