クロスボウの所持が原則禁止になります【2月8日掲載】
令和3年6月16日に鉄砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和4年3月15日からクロスボウの所持が原則禁止・許可制となりました。
改正法の施行時(令和4年3月15日午前0時)に所持しているクロスボウは、令和4年9月14日までに以下のいずれかの措置をとらない場合は、不法所持となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
- 所持許可を申請
- 廃棄する
- 適法に所持できる人に譲り渡す
なお、クロスボウを処分したい場合は、警察で無償で引き取りを実施しています。詳しくは、埼玉県警察本部保安課または飯能警察署にお問い合わせください。
お問い合わせ
埼玉県警察本部保安課
電話番号 048-832-0110
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更新日:2022年02月08日