自転車の交通違反に対しての交通反則通告制度(通称青切符)【令和7年12月23日掲載】

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両での交通違反者に対して、「交通反則通告制度」(通称青切符)が導入されます。

これにより、16歳以上の人が、自転車で交通違反をした際は、運転免許証の保有の有無に関わらず、自動車と同様に反則金の納付を通告されることになります。

酒酔い運転や重大な事故など、悪質・危険な違反を行った際は従来どおり交通切符(赤切符)が交付され、刑事罰の対象になります。

自転車は車の仲間です。交通ルールを順守して、安全運転を心掛けましょう。

主な反則行為と反則金一例

青切符(交通反則通告制度)とは、一定の交通違反をした場合、反則金を納めれば刑事手続に移行せず、事件が終結される(いわゆる「前科」もつかない)という制度です。 

埼玉県警作成チラシ

画像から主な反則行為をイラストで確認できます。

主な反則行為と反則金
違反行為 金額
携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
自転車制動装置不良 5,000円
信号無視(赤色等) 6,000円
指定場所一時不停止等 5,000円
横断歩行者等妨害等 6,000円
通行区分違反(右側通行等)(注釈1) 6,000円
無灯火 5,000円
軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等) 3,000円
並進禁止違反 3,000円
傘差し運転 5,000円
イヤホン等の使用運転(注釈2) 5,000円
手を放した運転等(注釈3) 6,000円

(注釈1)自転車は車道通行が原則ですが、次のようなとき「普通自転車」は歩道を通行することができます。

  1. 道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされているとき。
  2. 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者または一定の身体障がいを有する人が運転するとき。
  3. 車種または交通の状況に照らして通行の安全を確保するために歩道通行がやむを得ないと認められるとき。

(注釈2)安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえる場合を除きます。

(注釈3)自転車を運転するときは、自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。

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更新日:2025年12月23日