自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる、「ながら運転」)および自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中は対象外です。
違反者
罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯びおよびほう助
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備されました。
違反者
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度
自転車運転者講習制度とは、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者を対象とする制度です。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
危険行為(16種類型)
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
- 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
- 路側帯進行方法違反(道路交通法第17条の3第2項)
- 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
- 優先道路通行車妨害等(道路交通法第36条)
- 交差点優先車妨害(道路交通法第37条)
- 環状交差点通行車妨害等(道路交通法第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
- 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法63条の9第1項)
- 酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項)
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
- 携帯電話使用等(道路交通法第71条第5号の5(注記))
- 妨害運転(道路交通法第117条の2第1項第4号又は道路交通法第117条の2の2第1項第8号)
受講命令違反
罰則:5万円以下の罰金
関連リンク
リーフレット(自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化) (PDFファイル: 480.7KB)


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更新日:2024年11月07日