交通遺児等援護一時金

県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通遺児等を対象に、援護一時金を給付します。

対象

令和2年4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の人

交通遺児等とは、交通事故(陸海空全ての交通事故が対象)により保護者が死亡した人、または重い障がいを負った保護者に養育されている人をいいます。

給付額と給付時期

給付額

子ども1人につき10万円(1事故につき1回のみ)

給付時期

令和3年11月または令和4年5月

申請書類

市交通政策課または学校等にある「交通遺児援護基金のしおり」を参照してください。

提出期限および提出先

提出期限

令和3年11月支給決定分…8月31日(火曜日)

令和4年5月支給決定分…令和4年2月28日(月曜日)

提出先

下記へ郵送(消印有効)または直接持参

郵便番号:330-0063

さいたま市浦和区高砂2-6-18

みずほ信託銀行株式会社浦和支店営業課

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 交通安全・防犯担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年08月27日