交通遺児等援護一時金
県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通遺児等を対象に、援護一時金を給付します。
対象
令和2年4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の人
交通遺児等とは、交通事故(陸海空全ての交通事故が対象)により保護者が死亡した人、または重い障がいを負った保護者に養育されている人をいいます。
給付額と給付時期
給付額
子ども1人につき10万円(1事故につき1回のみ)
給付時期
令和3年11月または令和4年5月
申請書類
市交通政策課または学校等にある「交通遺児援護基金のしおり」を参照してください。
提出期限および提出先
提出期限
令和3年11月支給決定分…8月31日(火曜日)
令和4年5月支給決定分…令和4年2月28日(月曜日)
提出先
下記へ郵送(消印有効)または直接持参
郵便番号:330-0063
さいたま市浦和区高砂2-6-18
みずほ信託銀行株式会社浦和支店営業課
問い合わせ
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更新日:2021年08月27日