指定緊急避難場所・指定避難所

災害対策基本法の改正により既存の避難場所および避難所の見直しを行い、新たに「指定緊急避難場所」「指定避難所」として指定を行いました。

指定緊急避難場所

指定緊急避難場所とは、災害種別ごとに危険が差し迫った状況や発災時において、緊急的に避難し、身の安全を守るための施設または場所のことです。災害の種別ごと(地震、土砂災害)に指定していますので、近くの指定緊急避難場所がどのような災害に対応しているのか確認しておきましょう。

災害種別ごとの指定緊急避難場所の指定基準

  1. 地震の場合 耐震基準を満たしている施設であること
  2. 土砂災害の場合 土砂災害警戒区域等の区域を外れた場所に立地していること

指定避難所

指定避難所とは、災害により家に居住することができなくなってしまった被災者が、一定期間滞在し生活することができる施設のことです。災害の状況に応じて、市が開設する避難所を指定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 防災・消防担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年04月06日