日高市地域防災計画を修正しました【令和5年4月4日更新】

令和元年東日本台風の教訓や国の防災基本計画、埼玉県地域防災計画の修正などにより、新たに計画に盛り込むべき課題や対策が生じたため、計画を一部修正しました。

修正の概要および新旧対照表

日高市地域防災計画

 この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、日高市防災会議が作成する計画で、市民の協力のもと、市域における災害を予防し、被害拡大を防ぐとともに、災害復旧を図るなど、市民の生命・身体・財産を災害から保護することを目的としています。

この計画は、社会情勢の変化や防災に関する法改正等が行われた際には、必要に応じた見直しを実施します。

日高市地域防災計画は、以下の6編と資料編から構成されます。

第1編 総則編

 計画の目的と市域における過去の災害、災害危険性、関係諸機関の業務大綱、地震被害想定など、計画の基本となる事項を定めています。

第2編 震災対策編

第1章 施策ごとの具体的計画

 自助、共助による防災力の向上や災害に強いまちづくりの推進、交通ネットワーク・ライフライン等の確保、応急対応力の強化などについて定めています。

第2章 災害復興

 災害復興に関する事前の取組の推進や災害復興計画の策定などについて定めています。

第3章 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置

 南海トラフ地震臨時情報の発表に伴う措置について定めています。

第4章 火山噴火降灰対策

 相模トラフや南海トラフで大規模な地震が発生した場合には、国内の火山活動が活発化する可能性が中央防災会議で指摘されていることから、富士山等の火山噴火が市民生活等に与える影響を最小限にするための対策について定めています。

第5章 最悪事態(シビアコンディション)への対応

 大規模地震が発生した際の大停電や首都機能の麻痺、大量の避難者・帰宅困難者の発生等被害想定を超えた最悪事態への対応などについて定めています。

第3編 風水害対策編

第1章 施策ごとの具体的計画

 自助、共助による防災力の向上や災害に強いまちづくりの推進、交通ネットワーク・ライフライン等の確保、応急対応力の強化などについて定めています。

第2章 災害復興

 災害復興に関する事前の取り組みの推進や災害復興計画の策定などについて定めています。

第3章 雪害対策

 南岸低気圧の接近・通過と上空の寒気の影響による大量降雪の災害に対応するため、雪害対策や取り組み内容などについて定めています。

第4編 複合災害対策編

 東日本大震災では地震、大津波、原子力発電所事故が複合的に発生したことから、地震および風水害による複合災害を想定し、応急対策に関して必要な体制を確立させ、複合災害による被害を軽減させる内容について定めています。

第5編 広域応援編

 首都圏が同時被災した場合、市内の被害対応後に被災都県の避難者受け入れや物資・人的応援の拠点として、復旧・復興に取り組む計画を定めています。

第6編 事故災害対策編

 消防施設の整備充実や消防団員の教養訓練等の実施により消防力の充実強化を図る火災対策計画と、危険物質による災害の発生および拡大を防止するための危険物等災害対策計画について定めています。

資料編

日高市防災会議条例等の条例や規則、災害時における各協定書、災害履歴や避難場所一覧等を資料としています。

日高市地域防災計画データ

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 防災・消防担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年04月04日