広報ひだか広告掲載要領

趣旨

第1条 この基準は、日高市広告掲載に関する要綱(平成19年告示第36号。以下「要綱」という。)に基づき、広報ひだかへの広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

広告の規格

第2条 広告の規格は、次のとおりとする。

(1)1枠の大きさ

縦8ミリメートル、横160ミリメートル

(2) 文字形式

墨色1色刷り、明朝体又はゴシック体

(3) 1枠の文字数

原則として100文字以内

広告料

第3条 広告料は、1枠当たり、1月につき2,000円とする。

広告掲載の位置等

第4条 広告掲載の位置は、広報ひだかのページの下段余白部分とする。

2 発行される広報ひだか(以下「発行号」という。)ごとの広告掲載の枠数は、16とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

3 広告掲載の各ページへの割当ては、発行号ごとに市長が決定するものとする。

同一広告主による広告掲載等

第5条 一の広告主による広告掲載は、発行号ごとに1枠とする。ただし、当該発行号の広告掲載の枠数に空きがある場合は、この限りでない。

2 一の広告主による広告掲載の回数は、発行号ごとの掲載を1回単位とし、12回を限度に連続して広告掲載をすることができる。

3 前項の場合において、連続して広告掲載をすることができる期間(以下「広告掲載期間」という。)は、5月の発行号から翌年の4月の発行号までとする。

広告掲載の申込み

第6条 広告掲載希望者は、広報ひだか広告掲載申込書(様式第1号)に、広告原稿を記入し、又は添付して、広告掲載を希望する発行号の発行日の35日前までに市長に申し込まなければならない。

広告掲載の決定

第7条 市長は前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、承諾の可否を決定し、広報ひだか広告掲載承諾通知書(様式第2号)又は広報ひだか広告不承諾通知書(様式第3号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

広告の内容等

第8条 広告の内容は、広報ひだかのイメージを損なうことのないよう、第6条の広告原稿に基づき広告主と調整し、掲載するものとする。この場合において、広告掲載期間を通して、同一の広告を掲載するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、広告主から広告掲載期間の途中における広告の変更の申込みがあった場合は、市長が特に認める場合に限り、変更することができる。

3 広告主は、前項に規定する広告の変更の申込みをする場合は、当該変更に係る発行号の発行日の35日前までに広告原稿を提出しなければならない。

広告料の納入

第9条 広告主は、市長が定める期日までに、市指定の納付書により広告料を一括して納入するものとする。

広告料の返還

第10条 要綱第12条の規定により返還する広告料には、利子は付さない。

掲載の取下げ

第11条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げようとするときは、書面により市長に申し出なければならない。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、市長は、既納の広告料を返還しない。

その他

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

附則

 この要領は、平成30年2月28日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2018年02月28日