審議会等の会議の公開に関する基準
1 目的
この基準は、日高市審議会等の設置および委員の選任等に関する指針(平成17年5月13日市長決裁)に基づき、附属機関およびこれに類する審議会等(以下「審議会等」という)の会議の公開に関し必要な事項を定めることにより、その審議等の状況を明らかにし、もって市民の市政への参加を促進するとともに、公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。
2 定義
- この基準において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律または条例により設置される審議会、審査会等をいう。
- この基準において「これに類する審議会等」とは、その設置目的、構成等から、附属機関に類する機能を有して、規則、要綱等により設置される審議会、審査会等をいう。ただし、次に掲げるものについては、除外するものとする。
ア 市職員のみを構成員とするもの
イ 他の地方公共団体、関係機関、市民団体等との連絡調整を主たる活動内容として設置されるもの
3 審議会等の会議の公開原則
審議会等の会議は、公開する。ただし、日高市情報公開条例(平成12年条例第2号)第5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という)が含まれると認められる事項について審議等を行うときは、この限りでない。
4 審議会等の会議の公開方法等
- 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する市民に、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
- 審議会等は、前項ただし書に該当すると認めるときは、あらかじめ当該会議の傍聴の全部または一部を認めない旨の決定(以下この項において「非公開決定」という)を行うものとする。ただし、審議会等は、公開の会議の途中において、前項ただし書に該当すると認めるに至ったときは、非公開決定を行うものとする。
- 非公開決定は、次のいずれかの方法により行うものとする。
ア 審議会等の長が会議に諮り決定する方法
イ 委員全員に対する個別の承認により決定する方法
ウ 非公開決定を行う権限をあらかじめ委任された審議会等の長等により決定する方法 - 審議会等は、非公開決定を行ったときは、その理由を明らかにしなければならない。
5 審議会等の会議の傍聴手続等
- 審議会等の会議の傍聴の手続は、おおむね次のとおりとする。
ア 公開する審議会等の会議において傍聴を認める者(以下「傍聴者」という)の定員をあらかじめ定め、会議の会場に一定の傍聴席を設ける。
イ 会議の傍聴を希望する者に、住所、氏名等を所定の場所で記帳させる。なお、必要があると認めるときは、傍聴券等を交付する。
ウ 傍聴者の決定は、原則として先着順に行い、必要があると認めるときは、抽選等により行う。なお、次のいずれかに該当する者は、審議会等の会議の傍聴を認めないものとする。
(ア)酒気を帯びていると認められる者
(イ)ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を携帯している者
(ウ)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器類、拡声器等を携帯している者
(エ)その他会議を妨害する恐れがあると認められる者
エ 審議会等の会議に付する会議資料(不開示情報が記録されているものを除く)を傍聴者に配布し、または閲覧に供する。 - 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴者に次に掲げる事項を遵守させるほか、当該会議の秩序の維持に努めるものとする。
ア 委員等の発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
イ 私語、談笑その他騒ぎ立てる行為をしないこと。
ウ みだりに傍聴席を離れないこと。
エ 飲食または喫煙をしないこと。
オ 撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、あらかじめ申し出て、審議会等の許可を得た場合は、この限りでない。
カ その他会議の会場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。
6 報道機関への配慮
審議会等は、報道の自由の観点から、その会議に関する報道機関の取材に対して十分配慮するものとする。
7 会議開催の周知
- 審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催日の1週間前までに、次に掲げる事項について周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
ア 開催の日時および場所
イ 議題
ウ 会議の公開・非公開の別(非公開の場合にあってはその理由)
エ 傍聴者の定員
オ 傍聴手続
カ 問い合わせ先 - 前号の規定による周知は、次に掲げる方法により行う。
ア インターネットを利用して閲覧に供する方法
イ 行政情報コーナーにおいて閲覧に供する方法
ウ 市長が定める場所において閲覧に供する方法
8 会議録の作成
審議会等は、別に定めるところにより、会議終了後速やかに会議録を作成するものとする。
9 会議録および会議資料の公表
- 審議会等は、会議録および会議資料(以下「会議録等」という)の内容を次に掲げる方法により公表するものとする。この場合において、会議録等の内容の一部に不開示情報が記録されている場合は、当該不開示情報が記録されている部分を除いて、会議録等の内容を公表するものとする。
ア インターネットを利用して閲覧に供する方法
イ 行政情報コーナーにおいて閲覧に供する方法
ウ 市長が定める場所において閲覧に供する方法 - 前号の規定による公表は、当該公表をする会議録等に係る会議を開催した日の属する年度の翌々年度の末日までの間、行うものとする。
10 運用状況の公表
- 市長は、毎年度、各審議会等の会議の公開状況をとりまとめ、その概要を公表するものとする。
- 前号の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。
ア 市広報紙に掲載する方法
イ インターネットを利用して閲覧に供する方法
ウ 行政情報コーナーにおいて閲覧に供する方法
11 特別の定めがある場合の取扱い
審議会等の会議等の公開について、法令または条例等に特別の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
附則
この基準は、平成17年10月1日から施行する。
この決裁は、令和元年12月3日から施行する。
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更新日:2019年12月05日