令和元年度 第1回 日高市情報公開・個人情報保護審査会の会議結果

会議結果は、次のとおりです。

令和2年4月20日

第1回 日高市情報公開・個人情報保護審査会会議録

日時

令和2年2月28日(金曜日) 午後1時30分から午後2時30分まで

場所

日高市役所 2階 201会議室

公開・非公開

公開

非公開理由

なし

出席者

土屋委員、倉島委員、鬼塚委員

欠席者

なし

説明員

市政情報課 白鳥主査、阿部主任

都市計画課 関根主幹

事務局

関口総合政策部長、鈴木市政情報課長、関田主幹、白鳥主査、阿部主任

傍聴者

1人

担当部署

総合政策部 市政情報課

議題

  1. 会長の選出について
  2. 情報公開及び個人情報保護制度の運用について
  3. 防犯カメラの設置及び運用について

会議の経過

  1. 開会
  2. 市長あいさつ
  3. 議事

(1)会長の選出について

現審査会の会長が欠員となっているため、会長選出までの間、市長が会議を進行し、会長の選出について、立候補又は指名推薦を求めた。

土屋委員を推薦する意見があり、異議なく承認された。会長から職務代理者として倉島委員が指名された。

(2)情報公開および個人情報保護制度の運用について

【説明員】(平成30年度及び令和元年度の運用状況について資料1にて説明)
 

【会長】ご質問等ありますでしょうか。

【委員】7ページの28と12ページの6ですけれども、これは同じ案件なのですか。

【説明員】案件としては全く別です。

【委員】7ページの28ですけれども、これは採用になった事業計画なのですか。

【説明員】実際に提出されたものが100パーセント今の事業計画書とそっくり一致かというところまでは、申し訳ないのですが今この場では確認できません。複数者から応募があって、という形です。

【委員】その応募したものの全員分を開示してくれということですか。

【説明員】今、指定管理者をやっている会社の応募時の書類というものです。

【委員】そういうことですか。実際に採用されているわけですね。それで、著作権を有する者からこれをオープンにしないようにというような申し入れがあった。これは具体的にはどういった手続きを踏むのですか。

【説明員】例えば、文化体育館「ひだかアリーナ」、日高総合公園、それから総合福祉センター「高麗の郷」等が指定管理者による管理が行われています。これは議会の了解を得て行われているわけですけれども、その指定管理者候補者を決める際に、公募型プロポーザルという形をとっております。それぞれ市に指名参加の登録をしている事業者が手を挙げてくる、そのときにプレゼンテーションをしていただくのですが、うちの会社は全国展開していて例えばこういうノウハウを使ったこのような事業展開ができますよ、と個々具体的なプロポーザルで特殊性を挙げてきていただく。そういったものを審査し、点数化して最終的に候補者を決めていくということなのですけれども、それぞれの事業者がもっている企業として一番大切な部分をほかのところには見せないでほしい、ということです。

【委員】それは書面で提出するのですか。

【説明員】書面です。企画提案書という書面で提案してもらい、実際にプレゼンテーションをしていただいた中で審査をしております。12ページの6につきましては、現に3年間指定管理者としてやっていますので、その実際の内容について公開しているということで、担当者の氏名等を除いて事業内容は公開するという流れです。事業者としてプロポーザルに出す資料は会社独自の売り込みの方法であり、こういったことはできますよ、ということについては公開はされない。ただし、実際に指定管理者となって運営してきた内容については公開します、という流れです。

【委員】事業計画書ですけれども、ノウハウ的な部分は確かにあるのかと思うのですが、それ以外にも現実に動き出している内容そのものという部分もありますよね。

【説明員】実際に運用として実現されている内容も当然含まれています。

【委員】そういうものも含めて不開示ということですか。

【説明員】7ページと12ページの違いといたしましては、応募した段階での提案に近いものと、12ページは現在の運用しているものということです。

【委員】文書の性質としてはかなり違うということですね。

【説明員】そうです。内容としては確かに企業のノウハウが含まれているものになるかと思います。先ほど法人情報に該当するかもしれないという検討をしたということを話したが、こういう公開の申出が来ているという話は当然、指定管理者の会社にはしています。その上で、「いや、著作権がありますから」という別段の意思表示があったということで応募時の書類については非公開としています。

【委員】それは開示請求があった時点で意見を確認するという扱いですか。

【説明員】そうです。こちらで判断できない内容を含んでいる場合もありますので。

【委員】今の28に関連して質問です。2つ確認したいのですが、1つはそのような判例があるということですが、これは高裁とか最高裁とかのどのレベルのいつの頃の判例ですか。

【説明員】時期としては、平成23年7月5日の地裁のものになります。

【委員】わかりました。もう1つですが、これは開示請求をした方に部分開示について、理由を付けて、これはこういう理由で非開示です、ということで出されるものですが、実際に開示請求をされた方に出される書類には、理由はどの程度書いてあるのでしょうか。単に法令名等を挙げて、これこれの法令によると、本人の特段の意思表示がある場合には開示できませんが、その特段の意思表示がありましたので、この部分は不開示とします。終わり。のように書いてあるのか、それとも、もう少し詳しい理由をちゃんと付けて出しているのか確認したいです。

【説明員】公開できない場合の理由としましては、単にその条文、第何条に該当します。以上。というのではなく、手続きとして、文書より前に電話で連絡をさせていただきます。そこで内容自体も先にお伝えしています。そのとき、公開できない箇所について、こういう理由で第5条第6号に該当するため、という形で伝えています。単に第6号に該当するため、というように条や号を挙げて終わり。という形にはしていません。

【委員】今、我々がいろいろ説明を受けたように、こういう法制度になっていて、こういうことになって開示できません、と相手の方にちゃんと説明して部分開示という形にしているのですね。

【説明員】そうです。

【委員】9ページの3ですけれども、これは名寄帳なのですか。

【説明員】そうです。名寄帳兼課税台帳なので個人の納税義務者の所有している物件一覧になっております。

【委員】名寄帳が役所では通常どのような処理になっているのかわからないが、評価証明のようなものと同じ申請スタイルで交付するという扱いの方が自然な気がするのですが。

【説明員】通常、税務課の窓口では評価証明や公課証明と同じように名寄台帳兼課税台帳も証明のメニューとして入っています。ただし、窓口で交付している年度には限りがある、という決まりがあります。この3については、通常の窓口では対応していないものになります。

【委員】昭和63年という、最初に見たときに一体何なのだろうと…。

【説明員】名寄台帳兼課税台帳という意味では普段、税務課で出しているメニューと名前は同じなのですが、通常窓口で扱う範囲外のものです。

【委員】データは残っているわけですか。

【説明員】税務課でデータが残っていましたので、開示できたというものです。

【委員】それは紙ベースですか。

【説明員】保管状況ですが、紙ではなくデータでの保管です。

【委員】古いデータまであるということですか。

【説明員】これに関しては、税務課に確認したところ、出せる範囲のものであるとのことでした。

【委員】いつくらいまで遡れるのですか。昔のデータが必要となることも現実的にあると思いますが。

【説明員】正確なところは税務課に確認しないとわかりません。

【委員】もう1点よろしいですか。14ページの15の非公開決定された事案で、非公開事由、根拠となっている条文は、文書の存否を答えるだけで本来不開示にすべき情報が開示されてしまうから開示しなかったということなのですが、この文書の存否を答えると何が開示されたことになってしまうのですか。

【説明員】請求内容の黒丸の部分が個人のお名前になるのですけれども、措置入所させた根拠と経緯、面会制限の範囲を明確に示した文書ということで、仮にこういう文書があるという回答の場合ですと、その方に誰々さんが措置入所されて面会制限されていて、という情報が…。

【委員】なるほど。

【説明員】こちらは個人情報の開示請求ではなくて、どなたでも請求や申し出できるものであり、事実のあるなしにかかわることになってしまうので、文書があるともないともいえず拒否しますということです。

【委員】わかりました。

(3)防犯カメラの設置および運用について

【説明員】(防犯カメラの設置及び運用について資料2にて説明)

 

【会長】ご質疑等ございますか。

【委員】要綱の内容の関係で、第3条第3項の第3号の「おおむね30日とし」という保存期間が書いてあるのですが、この「おおむね」というのは。

【説明員】こちらにつきましては一律に決めるということができないというか、ある程度の上限を定めれば足りる、ということでこのような表現になっています。

【委員】毎日毎日消すということではないということですね。

【説明員】はい。

【委員】第4号ですけれども、「消去」というのは単純にデータを消す、ごみ箱に入れるという恰好になるのかよくわからないけれども、そういうことなのですか。データの上書きは?

【説明員】例えば、SDカード等に保存されたものを、上書きというのはそのまま上から被せてしまう、さらに書き込んで下のものは見えなくするということです。

【委員】データは、どのような形態で保存するのですか。

【説明員】パソコン上で、ハードディスクになると思われます。そこで消去する。

【委員】単純にパソコンのハードディスク内で消去する…。上書きというのがよくわからない。

【説明員】例えばSDカード等であれば上書きができると思います。

【委員】SDカードに記録されることもあるのですか。

【説明員】まだどのようなものになるのかは未定です。

【委員】「破砕」はどのようになるのですか。

【説明員】「破砕」は、穴を開けるとかの措置です。

【委員】データの再生ができない状態にしなければならないというのが、単純にハードディスクをごみ箱に入れるだけだと直後であれば再生可能ですよね。そのようなことはどこまで考えているのか確認したいです。

【説明員】昨年、神奈川県庁でリースで使っていたハードディスクがネットのオークションサイトで出されたという事件がありました。市でも情報セキュリティについての根本的な基準・ルールである情報セキュリティポリシーというものを定めまして、情報管理については、この要綱以外にもそういった基準に基づいて処理をしているところです。一定以上の機密性を有するようなデータを保存しているハードディスク等については、破棄する際の方法を従前から破壊・破砕等の完全な消去法で推奨していたところですが、この事件を受けまして明確化する改正をこのたび行いまして、全庁的にそのようなかたちで処理するように周知済みです。今回の件につきましても、仮に記憶媒体を廃棄するというときには、そのような完全な方法を採れるようにしました。

【委員】ある程度期間が経過したので消すというのは、ごみ箱に入れる程度の扱いですか。再生しようと思えばできる可能性が十分にあると思いますが。

【説明員】ごみ箱に捨てるというようなものではありません。日にちごとに保存されていって、一杯になると古いものから上書きされていく、結果的にある一定の期間の分は確保しておくというものです。

【委員】通常は警察からの照会で開示するということが圧倒的多数でしょうが、仮に、個人情報保護制度により請求されたときの開示はどのようにするのですか。

【説明員】請求された人しか映っていないのであれば隠す理由はないということになります。

【委員】請求が来たら誰が映っているかをまず確認してということですね。仮に第三者が映っていたらどうするのですか。

【説明員】技術的にその部分をマスキングする等が可能であれば、その部分を除いて開示するということもあると思いますが、こちらが技術的にできたと思っていても、実はできていなかった、やる人がやれば復元できてしまうということもあるかと思います。紙で開示するのとは具合が違う感じです。

【委員】人が映っている部分だけカットしてディスクで開示するとか、いろいろ考えられる気がします。

【説明員】技術的に可能なところで、見えてはいけない箇所が復元されないという担保がとれれば、そのようなかたちで対応できるかと思います。

【委員】警察からの要請があった場合、具体的に理由は示されるのですか。

【説明員】通常は、捜査事項照会という形で要請されます。

【委員】具体的に何々事件ということでなく、抽象的なかたちですか。

【説明員】武蔵高萩駅自由通路等について、警察から確認したいということがありましたが、具体的な事件を示してということではないです。

【委員】今回の防犯カメラの話は、カメラを設置すると本人からの取得ではないかたちで個人情報が取得されるので、例外に当たるということですが、今までの他の防犯カメラでも運用していたとおりの同じ運用で問題ない、という説明かと思いますが、取得した個人情報の利用目的に関しては、どこにどのように書かれたり、周知されるのでしょうか。

【説明員】例えば、カメラのあるところに、防犯カメラ撮影中というような表示はありますが、何のためにというところまでは書いていないです。しかし、この要綱自体が告示という形で正式に周知をされているということと、ネットで見られる方に限定となってしまいますが、例規集等で市のホームページで公開していますし、また、各施設でも要綱をご覧いただくことはできるので、そういった意味で公開はされているという解釈をさせていただいています。

【委員】普通に考えると防犯カメラは第1条にあるような目的で設置されているので、これがイコール、そこで収集される個人情報の利用目的だという解釈ですか。

【説明員】はい。

【委員】それで良いのかどうかは私自身はよく分からないのですが、そのような解釈であるというのであれば、とりあえず分かりました。おそらく本来は、カメラに映った個人情報はこのような目的にしか使いません、というのがあると個人情報の利用目的がはっきりして良いのですが。本人から情報を取るときには、その段階で個別の説明があり得るので、別に個人情報の利用目的を明らかにする必要は一般的にはそれ程には高くないと思うのですけど、このように取得が知らない内にされるものに関しては、一般的に、それはこういう場合にしか使いません、というのがどこかに明示され、公示されていると利用目的の制限に関してはクリアされるかなという感じなのですけど、どのように書くのかは従来の要綱の作り方とかがあると思うので、私にはこうした方が良いというのは断言できない。そのような感想を持ちました。

4その他特になし

5閉会

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更新日:2020年07月02日