個人情報保護制度のご案内
市が行政サービスを提供していくに当たっては、大量の個人情報を保有し、利用する必要があります。これらは、事務の効率化や住民サービスの向上などに役立つ一方で、個人情報の漏えいや不正利用などといった個人の権利利益を侵害するリスクもあることも否定できません。
そのため、市では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の適正な取り扱いに努めています。
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、職業、収入、資産など、生存する個人に関するあらゆる情報のうち、特定の個人が識別される(誰に関する情報か分かる)ものをいいます。
個人情報保護制度の主な内容
市の機関が公務上で取り扱う個人情報は、次のルールに基づき、適切に管理します。
- 個人情報の保有は、法律または条例の定める事務を遂行するために、必要な範囲内に限って行います。
- 個人情報を保有するに当たっては、利用目的を整理し、説明ができるようにします。
- 原則として、利用目的以外での利用や外部への提供を行わないものとし、一定の制限を設けます。
- 既に保有している個人情報は、正確性を保つため内容の更新に努めます。
- 個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失を防止するため、安全管理体制を整備し、適正な管理を行います。
- 個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報保護に関する必要な措置を講じます。
- 1,000件以上のまとまった個人情報を取り扱う場合は、個人情報ファイル簿を作成し、公表します。
個人情報の開示・訂正・利用停止等
- 市の機関が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
- 市の機関が保有する自己の個人情報に事実の誤りがあるときは、訂正を請求することができます。
- 市の機関が保有する自己の個人情報が、適正な保有や利用がされていないとき、外部提供の禁止に違反して提供されているときは、利用の停止や消去を請求することができます。
開示請求のできる人
- 本人
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年被後見人における成年後見人)
- 本人の委任による代理人(ただし、本人の権利利益を保護するため、代理人資格の確認手続きは厳格に行います)
個人情報を保有する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
開示などの請求方法
開示・訂正・利用停止等の請求先
本人が請求する場合
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険証などの本人を確認できるものを持参し、市役所2階市政情報課(個人情報保護に関する総合窓口)へお越しください。
代理人が請求する場合
代理人が本人に代わって請求する場合は、用意する書類が異なりますので、あらかじめ下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)、午前8時30分から午後5時15分まで
請求に対する決定
請求書を受理した日から30日(やむを得ない理由があるときは、60日を限度に延長することがあります)以内に開示・訂正・利用停止等ができるか、できないかの決定をし、それを請求者に文書で通知します。
開示の実施
個人情報の開示は、閲覧または写しの交付となります。
費用負担
閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送を希望する場合は、実費がかかります。
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更新日:2023年05月08日