建設工事に係る予定価格の事後公表
建設工事に係る予定価格を事後公表とする範囲を一部拡大します。
対象工事
予定価格を事後公表とする工事は、次のとおりとします。
対象工事
事後公表の対象額
土木工事
5,000万円(税込み)以上の工事
舗装工事
3,000万円(税込み)以上の工事
その他の工事
1億円(税込み)以上の工事
適用開始
本基準は、平成29年4月1日以降に入札公告等を行う工事請負契約(土木工事および舗装工事に限る)の入札から適用します。
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更新日:2019年04月05日