建設業における社会保険等未加入対策の取り組み強化【令和4年3月17日更新】

公共工事の入札および契約の適正化を図るための措置に関する指針に基づき、市内建設業の持続的な発展に必要な担い手確保、法定福利費を適正に負担している企業間での公平で健全な競争環境を構築するため、以下のとおり社会保険等未加入対策を強化します。

1. 下請業者における社会保険等加入義務の拡大

令和4年4月1日から、下請業者における社会保険等加入義務を、一次下請契約から、二次以下の下請契約を含む全ての下請契約に拡大します

【お知らせ】建設業における社会保険等未加入対策の取組強化について(PDFファイル:85.4KB)

2. 法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出

令和4年4月1日から、契約を締結するにあたり、健康保険、厚生年金保険および雇用保険に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出してください

【お知らせ】法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について(PDFファイル:74.2KB)

(参考様式)請負代金内訳書

3. 実施時期

令和4年4月1日以降に市が発注する建設工事の当初契約から適用します。

4. 国土交通省ホームページリンク(参考)

建設業における社会保険等加入対策について

日高市建設工事請負契約約款を改正しました

(請負代金内訳書及び工程表)

第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(下請負人の健康保険等加入義務等)

第7条の3 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
 

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合

イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合


(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合

改正後の約款は、以下のリンク先からご覧ください。
入札・契約・工事検査事務関係例規集

この記事に関するお問い合わせ先

管財課 契約検査担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年03月17日