住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます
住民票に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続きをすることにより、住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます。
これにより、氏(うじ)に変更があった場合でも、これまで称してきた氏を住民票の写しやマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われる場面で、その証明に活用することや、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができます。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省のページです)
手続き方法等
旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在までの氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等(本籍地の市区町村に請求)を用意して、市民課窓口で請求手続きをします。
(注釈)旧姓(旧氏)の請求手続きは、出張所ではできません。
住民票に旧姓(旧氏)を併記すると、マイナンバー(個人番号)カードにも旧姓(旧氏)が併記されます。マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの人は、追記欄に旧姓(旧氏)を追記しますので、券面記載事項の変更手続きが必要(無料)です。
(注釈)住民票の写しなどの証明の交付を受けるときに、併記されている旧姓(旧氏)を表示しないようにすることはできません。
更新日:2023年08月03日