お墓を移すとき(改葬許可証)
焼骨等の改葬
日高市内の墓地等に埋葬、埋蔵等を行った死体または焼骨を他の墳墓または納骨堂に移す際は改葬許可証の発行が必要です。
遺骨の取り出しおよび移動は、改葬許可証の発行を行ってからお願いします。
改葬許可申請
提出書類
- 改葬許可申請書
改葬先の墓地使用者(名義人)と現在使用している墓地の使用者(名義人)が異なる場合、現在使用している墓地の使用者(名義人)の承諾が必要です。その場合、申請書下部の承諾署名欄もご記入ください。 - 改葬先の墓地等が確認できるもの
受入証明書、使用許可証や墓地等の購入契約書など - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書等、介護保険証など2点)
(注釈)委任状を添付する場合は、代理人の本人確認書類 - 委任状(申請者が直接市役所へ届け出できない場合に必要)
申請者
改葬先の墓地使用者(名義人)
- 改葬先の墓地使用者(名義人)と現在使用している墓地の使用者(名義人)が異なる場合、現在使用している墓地の使用者(名義人)の承諾が必要です。その場合、申請書下部の承諾署名欄もご記入ください。
- 申請者が直接市役所へ届け出できない場合は委任状を作成のうえ、代理人が提出書類をお持ちください。
申請の流れ
- 改葬先の墓地等を決めてください。改葬許可申請の際、改葬先が確認できるもの(改葬先の墓地管理者等が発行した受入証明書や使用許可証、墓地等の購入契約書など)をご提示いただきますので、ご準備をお願いします。
- 申請者は申請書を用意、必要事項をご記入ください。申請書と委任状は市役所窓口でのお渡し、または市ホームページからダウンロードが可能です。
- 申請書を現在の墓地管理者へ提出し、墓地管理者の証明(管理者の住所、氏名または名称の記名、押印)を受けてください。
- 改葬先の墓地使用者(名義人)と現在使用している墓地の使用者(名義人)が異なる場合、現在使用している墓地の使用者(名義人)の承諾が必要です。その場合、申請書下部の承諾署名欄もご記入ください(本人の場合は不要です)。
- 申請書類が用意できましたら、提出書類を市役所市民課までご提出ください。
- 手続き完了後、改葬許可証を交付します。お手続きには15分程度お時間を要します。
様式
改葬許可申請書
【記入例】改葬許可申請書
・【記入例】改葬許可申請書(PDFファイル:125.1KB)
委任状(改葬許可申請用)
受付窓口
月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
- 市役所市民課 住所:日高市大字南平沢1020番地 電話 042-989-2111(代表)
- 高麗出張所(高麗公民館内) 住所:日高市大字栗坪92番地2 電話 042-989-1004
- 高萩出張所(高萩公民館内) 住所:日高市大字高萩802番地3 電話 042-989-2002
- 高根出張所(高麗川南公民館内) 住所:日高市大字中鹿山81番地1 電話 042-989-3220
- 武蔵台出張所(武蔵台公民館内) 住所:日高市武蔵台五丁目1番2号 電話 042-980-1001
改葬許可申請をしたときに、市役所からお渡しするもの
- 改葬許可証
その他
- 郵送でのお手続きの際は、上記提出書類(本人確認書類はコピー)と返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入したもの)を市民課までお送りください。
- 発行された改葬許可証は改葬先の墓地または納骨堂の管理者にお渡しください。
焼骨の分骨
現在、焼骨の埋蔵または収蔵してある墓地または納骨堂の管理者から分骨証明書の発行を受けてください。
分骨した焼骨の改葬
現在、分骨の埋蔵または収蔵してある墓地または納骨堂の管理者から分骨証明書の発行を受けてください。
関連情報
更新日:2023年10月19日