外国人住民に関する制度

外国人住民に「住民票」が作成されます

平成24年7月9日より新しい在留管理制度が始まりました。それに伴い、外国人登録制度が廃止され、新たに外国人住民にも「住民票」が作成されます。

これにより、日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。

なお、法施行後は、市町村に保管してある外国人登録原票は法務省に送付され、保管されますので、「登録原票記載事項証明書」や、「登録原票の写し」等は、平成24年7月9日以後は、市役所では発行できません。

住所異動の履歴など、外国人登録原票に記載されている内容に関する証明が必要な場合は、法務省出入国在留管理局に「個人情報の開示請求による外国人登録原票の開示」の請求をしていただきます。

転出届が必要になります

従来の外国人登録法では、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市役所に居住地変更登録の申請をするだけで、転出時の申請は必要ありませんでしたが、平成24年7月9日からは、日本人と同様、あらかじめ転出届を出して転出証明書の交付を受けた後、転出証明書と在留カード等(在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書)を持って転入先の市役所に転入届をすることとなります。

住所異動・通称名の登録以外の変更手続きは入国管理局のみとなります

従来の外国人登録法では、在留資格の変更や更新の際には、出入国在留管理局で許可を受けた後、市役所へも変更申請をする必要がありましたが、7月9日からは出入国在留管理局での手続きのみで、市役所への申請は必要なくなります。

また、氏名の変更があったなど、住所以外の在留カードの記載内容に変更があった場合は、出入国在留管理局で新たな在留カードが交付され、その内容が市町村に通知されるので、市役所の申請は必要なくなります。

なお、通称の登録・変更・削除などは、市役所への手続きとなります(在留カード等には通称は記載されません)。

特別永住者証明書の記載内容に変更があった場合は、市役所での手続きになります。

改正法の詳細については、総務省および法務省のホームページをご覧ください。

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更新日:2024年01月04日