日高市商業施設立地奨励金
適切な土地利用の促進および商業施設の誘致を図るため、商業系地域等へ新たに商業施設を立地した事業者等を対象に奨励金を交付します。
対象区域
高麗川駅周辺
用途地域:第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域
武蔵高萩駅周辺
用途地域:近隣商業地域
詳しくは、下記チラシをご覧ください。
対象業種
日本標準産業分類に定める産業のうち、下記の表に定めるものを営む店舗、旅館またはホテル
| 大分類 | 中分類 |
|---|---|
| I 卸売業、小売業 | 56 各種商品小売業 57 織物・衣類・身の回り品小売業 58 飲食料品の小売業 60 その他の小売業(注釈1) |
| M 宿泊業、飲食サービス | 75 宿泊業(注釈2) 76 飲食店 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
(注釈1)605 燃料小売業を除く
(注釈2)751 旅館、ホテルであって客室が10室以上のものに限る
交付対象者
- 奨励金の申請日の属する年の前年の1月1日において商業施設である家屋(他の者が当該奨励金の交付を受けたことのある家屋を除く)を所有していること。
- 商業施設を開業してから継続して6か月以上営業していること。
- 奨励金の申請日の属する年度分を含め直近3年度分の市税(申請日において納期限が到来したものに限る)に滞納がないこと。
- 日高市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
奨励金の額
- 申請日の属する年度において奨励金の交付の対象となる者が納付した固定資産税額のうち、商業施設である家屋およびその敷地である土地に係る固定資産税額に相当する額とする。
- 商業施設が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分である場合においては、当該区分所有者の家屋に係る固定資産税額に相当する額とする。
- 商業施設である家屋の敷地ではない土地(当該商業施設と同一の商業系地域等に存するものに限る)を当該商業施設の駐車場として設置した場合であって、当該駐車場(当該商業施設の駐車場以外の駐車場と一体で整備されているものにあっては、当該商業施設の駐車場以外の駐車場を含む)の面積が地区計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画をいう)で定める建築物の敷地の最低限度(地区計画の定めのない場合は130平方メートル)以上であるときは、上記1および2により算出した奨励金の額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減ずる。
(注釈)1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
交付申請
- 奨励金の交付を受けようとする者は、日高市商業施設立地奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、申請日の属する年度を含めて直近3年度の市税に滞納がないことを証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請するものとする。
- 上記1による申請は、申請日の属する年度の1月から3月の第2週までの間に行うものとする。
- 申請は、初めて奨励金の交付を受けた年度を含む連続した3年度まで行うことができる。
- 上記3に関わらず、商業施設および共同住宅を含む複合用途の建築物(建物の区分所有等に関する法律の適用を受ける建築物を除く)に係る奨励金の申請については、初めて奨励金の交付を受けた年度を含む連続した5年度まで行うことができる。
交付期限
令和9年度から13年度まで
(注釈)令和14年3月31日までに交付の決定を受けた場合は、交付決定の日から最大5年度まで可能
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年06月02日

















