埼玉県最低賃金の改定
【令和5年10月1日から】埼玉県最低賃金改定
埼玉県最低賃金が、令和5年10月1日から時間額1,028円に改定されました。
埼玉県最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など、雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。 使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028円以上か必ず確認しましょう。なお、産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがありますので、あわせて確認しましょう。
特定(産業別)最低賃金一覧 (注釈)令和5年12月1日に改定されます。
特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額(時間額) |
---|---|
非鉄金属製造業 | 1,048円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1,055円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,055円 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1,064円 |
上記の業種であっても、以下の人達には、埼玉県最低賃金(1,028円)が適用されます。
- 18歳未満または65歳以上の人
- 雇入れ後3月未満の人であって、技能習得中の人
- 手作業による包装、袋詰め、箱詰めまたは運搬の業務に主として従事する人
- 清掃または片付けの業務に主として従事する人
特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額(時間額) |
---|---|
自動車小売業 | 1,060円 |
上記の業種であっても、以下の人達には、埼玉県最低賃金(1,028円)が適用されます。
- 18歳未満または65歳以上の人
- 雇入れ後3月未満の人であって、技能習得中の人
- 清掃または片付けの業務に主として従事する人
最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省)
厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引き上げにより、影響を受ける中小企業に対する以下の支援を実施しています。
(注釈)詳細は、厚生労働省のホームページを御覧ください。
専門家派遣・相談等支援事業:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備(全国的支援策)
生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取り組みを支援(個別支援策)
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース):業種別団体の賃金底上げのための取り組みを支援(業種別支援策)
業種別の事業主団体が、業界全体として傘下企業の生産性向上と労働者の賃金引き上げを目的とした、販路拡大のための市場調査や新たなビジネスモデル開発などの取り組みに対して助成します。
埼玉県最低工賃
最低工賃とは、ある物品一定単位ごとに定める、工賃の最低額です
家内労働の委託者は、決められた最低工賃以上の工賃を支払わなければなりません。また、委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めたとしても、その取り決めは無効であり、やはり最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
現在、埼玉県では
- 縫製業
- 電気機械器具製造業
- 紙加工品製造業
- 革靴製造業
- 足袋製造業
に関して最低工賃が定められています。
埼玉県革靴製造業最低工賃が令和5年8月31日に改定されました
埼玉県革靴製造業最低工賃が令和5年8月31日から工程に応じて、一足につき、616円から1,281円までに改定されました。
詳しくは埼玉労働局のホームページ(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
最低賃金のお問い合わせ先
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更新日:2023年10月31日