工場立地法の届出手続きについて

「工場立地法」の概要と届出手続きについて

1. 工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は県知事(一部の市町については当該市町長)へ事前に届出を行わなければなりません。 届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

対象となる工場(特定工場といいます) 

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積の合計3,000平方メートル以上

敷地の考え方

  • 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
  • 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
  • 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
  • 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
  • 社宅、寮、病院の敷地は除きます。
  • 都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。

建築面積の考え方

  • 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
  • 測り方は建築基準法の規定と同じです。

特定工場に適用される準則

  1. 敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に8段階に区分)30から75%以下
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
  3. 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む) 25%以上
  • 生産施設面積の割合は業種により異なります。県企業立地課のHPに掲載された一覧表を御覧いただくか、担当までお問い合わせください。
  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
  • 埼玉県では独自に県の条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。

生産施設、緑地、環境施設の考え方については、「届出の際に配慮していただく事項(ワード:74.5KB)」を御参照ください。

2. 必要な届出

届出一覧

新設届

(第6条第1項)

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合

工事着工の90日前まで

変更届

(第8条第1項)

(附則第3条第1項)

  • 特定工場が届出内容を変更する場合
  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合

届出が必要な変更

  • 敷地面積の増減
  • 生産施設の増加
  •  建築物を取り壊して同じ場所に建て直す行為(スクラップ&ビルド)は、結果的に面積が減少又は変わらない場合でも、建て直した部分を増設とみなします。
  • 建築物に変更がない場合でも、用途変更により生産施設面積が増える場合は届出が必要です。

緑地、環境施設面積の減少、配置替え

  • 緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合を除く。)であっても、届出が必要です。

特定工場の一部譲り渡し

製造業種の変更

工事着工の90日前まで

名称等変更届(第12条第1項)

  • 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
  • 単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。
  • 特定工場の名称、所在地を変更する場合

事後の届出

継承届

(第13条第3項)

  • 譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
事後の届出

廃止届

  • 特定工場を廃止する場合
事後の届出

3. 届出期限

新設届・変更届(事前の届出)

届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。

ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

その他の届出(事後の届出)

届出事項に変更があったとき、遅滞なく。

4. 提出部数

2部(正本1部・副本1部)を提出してください。

5. 相談窓口・届出先

 日高市市民生活部 産業振興課 商工観光担当

 電話 042-989-2111 ファックス 042-985-3371

 まずはお電話にて、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2017年03月09日