電気工事業法に係る登録等の手続き
平成28年4月1日から電気工事業法の手続きについて、埼玉県から権限移譲を受け、日高市で受付をすることとなります。
電気工事業についての概要
電気工事業とは?
一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。
一般用電気工作物
電力会社から600ボルト以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内配線及び設備)
自家用電気工作物
電力会社から600ボルト超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量50キロワット以上500キロワット未満の設備」です。
電気工事にはさまざまなものがあり、業務内容によっては電気工事業法の手続きが不要となる場合があります。詳しくは産業振興課に直接お問い合わせください。
電気工事業の手続き区分と手続き先
電気工事業を行うために必要な手続き
電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分が異なります。
どの手続を行うかは、「一般用電気工作物の工事を行うのか?」ということと、「建設業許可を持っているか?」の2点で決まります。

手続き先
手続き先は「どこに(電気工事を行う)営業所を設置するか」によって異なります。申請者の住所地とは異なりますので、ご注意ください。
- 営業所を日高市内のみに設置・・・日高市産業振興課
- 営業所を複数の市町村に設置・・・埼玉県化学保安課
手続き区分が変更になったときは
手続き区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。
- 登録事業者が新たに建設業許可を取得した場合:登録を廃止し、新規に届け出の手続き
- 届け出事業者が建設業許可を失った場合:届け出を廃止し、新規に登録の手続き
- 通知業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合:通知を廃止し、新規に登録の手続き
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2017年03月13日