【受付終了】日高市小規模事業者等支援給付金(第2期)

令和3年5月31日(月曜日)をもって申請受け付けを終了しました。

給付額

1事業者 10万円

前回、給付金の交付を受けている場合も申請できます。

対象事業者

次の各要件を全て満たすこと

市内に本社または主たる事業所を有する小規模企業または個人事業主

  • 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:常時使用する従業員数20人以下
  • 卸売業、サービス業、小売業(小売店・飲食店):常時使用する従業員数5人以下

(注釈)小規模企業は、中小企業基本法における小規模企業者の定義によります。

対象外となる事業者

  • 宗教法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、各種協同組合等
  • 市内在住の個人事業主で市内で事業を行っていない場合

給付要件

令和2年10月から3年3月までの間のいずれかの月の売上高が、前年同月の売上高と比較して20パーセント以上減少していること(比較する前年の売上高が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月と比較します)。

ただし、前年同月に事業を行っていない場合は、令和2年10月から3年3月までの間のいずれかの月の売上高と、次のアまたはイのいずれかで算出した売上高の平均と比較します。

ア.令和2年10月から令和3年3月までの間のいずれかの月の前月までの連続する3か月の売上高の平均

イ.前年の総売上高を事業実施月数で割った平均

申請期限

令和3年5月31日(月曜日)当日消印有効

申請方法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送のみの申請となります。

下記の申請書類を産業振興課まで郵送してください。

郵送先

郵便番号350-1292

日高市大字南平沢1020番地 日高市役所 産業振興課 宛

申請書類

前回給付金の交付を受けた事業所の場合

  1. 日高市小規模事業者等支援給付金(第2期)申請書(様式第1号)(Wordファイル:41.5KB)(PDFファイル:109.5KB)
  2. 日高市小規模事業者等支援給付金(第2期)請求書(様式第3号)(Wordファイル:37.5KB)(PDFファイル:75.7KB)
  3. 提出書類確認リスト(PDFファイル:113.1KB)
  4. 売上高減少を証明する書類(減少月の売上高と前年同月の売上高が分かる帳簿の写し等)
  5. 「日高市小規模事業者等支援給付金交付決定通知書」の写し

振込先を変更する場合は、振込先口座が分かる通帳の写しを添付してください。

今回初めて給付金の申請をする事業所の場合

法人と個人事業主で提出書類が異なりますので、ご注意ください。

法人・個人事業主 共通1から6

  1. 日高市小規模事業者等支援給付金(第2期)申請書(様式第1号)(Wordファイル:41.5KB)(PDFファイル:109.5KB)
  2. 日高市小規模事業者等支援給付金(第2期)請求書(様式第3号)(Wordファイル:37.5KB)(PDFファイル:75.7KB)
  3. 提出書類確認リスト(PDFファイル:113.1KB)
  4. 売上高減少を証明する書類(減少月の売上高と前年同月の売上高が分かる帳簿の写し等)
  5. 市内に事業所があることが確認できるもの(会社案内、履歴事項全部証明書、開業届の写し、ホームページの写し等)
  6. 申請者名義の通帳(振込口座の分かる部分)等の写し

法人の場合

法人事業概況説明書の写し

個人事業主の場合

  • 直近の確定申告書B(第1表)の写し
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民票の写しなど)
  • 事業収入以外の収入が事業収入より多い人は、その事業に係る「開業届」、「営業許可証」、「許認可証」いずれかの写し

よくあるご質問

給付額

市内に事業所が複数あるのだが?

支店や店舗などが複数ある場合でも事業所数にかかわらず給付額は1事業者10万円です。

給付対象

常時使用する従業員数とは?

労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」のことをいいます。解雇の予告を必要としない労働者とは、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者をいいます。

役員、パート、アルバイトなどは常時雇用する従業員数に含まれるか?

法人の場合は役員、個人事業主の場合は事業主本人は解雇される立場ではないので含まれません。また、パート、アルバイトなどは、雇用形態により「解雇の予告を必要とする者」に該当するかどうかで個別に判断することになります。

業種のどの分類に該当するか?

総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第13回)を参照してください。

問い合わせの多いもの
  • 農林漁業
    その他の業種(大分類A(農業、林業)もしくはB(漁業))
  • 製造小売業
    • 製造した商品をその場で販売する場合、例えばパン屋であれば小売業
    • 製造した商品を製造場所以外で販売する場合は、工場は製造業、店舗は小売業になり、複数の業種に該当
  • 電気・ガス事業
    その他の業種に該当(大分類F(電気・ガス・熱供給・水道業))

宗教法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社または有限会社に限る)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)または有限責任事業組合(LLP)は対象となるか?

農業法人(会社法の会社または有限会社に限る)を除き、中小企業基本法上の「会社」に該当しないため対象となりません。

個人事業主で市内に住んでいる(住民登録がある)が、事業所(店舗等)が市外の場合は該当するか?

申し訳ありませんが対象となりません。

事業収入の他に給与収入があるが対象となるか?

対象となりますが、その事業に係る開業届、営業許可証、許認可証いずれかの写しを提出していただきます。

給付要件

令和3年1月以降に開業したので、直近3か月の比較ができないのだが?

申し訳ありませんが対象となりません。

申請書類

市内に事業所があることが確認できる書類がない場合は?

会社案内チラシやホームページも作成していない場合は、屋号が記載してある名刺や会社のゴム印の写しなどを提出してください。

その他

国、県の給付金との併給は可能か?

他の給付金や各種補助金等との併給は可能です。他の給付金等が日高市小規模事業者等支援給付金と併給が可能かどうかは、給付金等の各窓口にご確認ください。

給付金は課税の対象となるか?

税務上、課税対象となる収入金額や益金に算入する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年06月15日