森林を伐採するときや所有者を変更するとき(伐採届・所有者変更届)
伐採および伐採後の造林の届け出
市地域森林計画の対象となっている森林(保安林または保安施設地区を除く)において立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、「伐採および伐採後の造林の届出書」に、必要書類を添付して市に提出しなければなりません。
また、伐採および伐採後の造林を実施した際は、市に伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出しなければなりません。
(注釈)
- 令和5年4月1日から「伐採および伐採後の造林の届出書」に必要書類の添付が義務化されました。詳細は林野庁ホームページをご確認ください。
伐採および伐採後の造林の届け出の制度(林野庁ホームページ) - 対象の森林に該当するか分からない場合は、事前に産業振興課までお問い合わせください。
- 除伐(育成しようとする樹木以外の不用木を取り除くこと)の場合は、届出書の必要はありません。
注意事項
保安林を伐採する場合や1ヘクタールを超える開発をする場合は、県への届け出が必要となります。詳細は下記をご覧ください。なお、県へ届け出をした場合は、市への届け出は不要となります。
(注釈)森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電施設の開発を目的とする場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものから都道府県知事の許可が必要となります。
添付書類
伐採届の添付書類
添付書類 | 具体的な内容 |
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伐採する森林の位置図および区域を示した図 |
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届出者を確認できる書類 (注釈)
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他の法令の許認可等を証明する書類 (注釈)該当する場合のみ必要となります。 |
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土地所有者または伐採後の造林を行う権限を有していることを証明する書類 |
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森林を伐採する権限を有していることを証明する書類 (注釈)届出者が森林の土地所有者でない場合のみ必要となります。 |
立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、伐採に掛かる受託契約書等の写し |
隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証明する書類 | 届出者と隣接土地所有者の氏名、境界確認に立ち会った日時や状況等が確認できる書類や写真 (注釈)以下に該当する場合には添付を省略することができます。
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報告書の添付書類
現況写真(伐採が完了したことが確認できる写真)
届け出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた人等
(注釈)立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、連名で提出します。
届け出の期間
「伐採および伐採後の造林の届け出」
伐採する日(伐採開始日)の90日前から30日前まで
(森林経営計画に基づく伐採の場合は、伐採後30日以内)
「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採および伐採後の造林完了後、それぞれ30日以内
森林の土地の所有者届け出
森林法の規定により、森林の土地の所有者となった人は、市に所有者変更届を提出しなければなりません。
(注釈)平成24年4月1日から、所有者変更届の提出が義務化されました。
林野庁作成リーフレット(概要)(PDFファイル:6.3MB)
(注釈)令和6年4月1日から、森林の土地の相続登記が義務化されます。
森林の土地においても、相続によって土地を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。法施行より前に相続した土地も、義務化の対象です。
相続登記については、以下の法務省のホームページを参照し、お近くの法務局や、司法書士・司法書士会等にご相談をお願いします。
添付書類
- 土地の位置を示す地図
- 土地の登記事項証明書
- その他届出の原因を証明する書面
届け出の対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人
(注釈)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している人は対象外です。
届け出の期間
所有者となった日から90日以内
関連情報
埼玉県水源地域保全条例による届け出
埼玉県では、水源地域保全条例で定められた水源地域内の土地の場合、森林の土地取り引きに事前届け出が必要です。
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更新日:2025年01月23日