森林環境譲与税

森林環境税の創設

 平成31年4月1日に『森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律』が施行されたことに伴い、国から市町村および都道府県に対して「森林環境譲与税」が令和元年度から譲与されています。

森林環境税創設の趣旨

 森林環境税および森林環境譲与税は、令和2年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして締結された「パリ協定」の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として創設されたものです。

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

森林環境税

  • 開始時期…令和6年度から
  • 税額…年1,000円
  • 課税対象…個人住民税均等割課税対象者
  • 徴収方法…個人住民税に併せて賦課・徴収

森林環境譲与税

  • 開始時期 森林環境税の賦課徴収の開始から先行して令和元年度から開始
  • 譲与基準 森林環境税を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、人口等の規定された譲与基準で按分し、譲与

(注釈)森林環境譲与税の原資となる森林環境税は、上記のとおり令和6年度から課税される予定であるため、令和5年度までの譲与税財源は交付税および譲与税配付金特別会計における借入金を充て、借入金の償還は後年度の森林環境税の税収を充てることとしていましたが、令和2年度より、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととしたうえで、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することとしました。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

森林環境譲与税の使途

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に規定される主な使途は、

  • 森林の整備に関する施策
  • 森林の整備を担うべき人材の育成および確保
  • 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
  • 木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

とされています。

森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備およびその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

市では、譲与税を「日高市森林環境譲与税基金」に積み立て、必要に応じて活用します。活用実績は、次のとおり公表します。

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針

令和4年2月に市民コメントを実施し、令和4年3月に森林環境譲与税の活用に向けた基本方針を策定しました。

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更新日:2023年05月15日