生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます【令和8年8月14日掲載】

令和8年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルへ引き下げられます。

法定速度が変わる生活道路とは?

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

法定速度に変更がない道路は?

引き続き時速60キロメートルの道路

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上、または柵等の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びに、これに接する加速車線および減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路

従来どおりその速度に従ってください。

  • 道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている中央線がない道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。
  • 道路標識により最高速度が時速50キロメートルと指定されている中央分離帯がある道路では、最高速度は時速60キロメートルではなく時速50キロメートルとなります。
hikituduki

リーフレット(PDFファイル:2.1MB)

ドライバーの皆さんへ

最高速度規制は交通の安全と円滑を図り、ドライバー、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内でも、道路状況や天候等に応じて安全な速度での運転を心掛けましょう。

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更新日:2026年08月14日