深夜営業騒音等の規制

埼玉県生活環境保全条例によって、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店などの営業を行う場合、騒音に関する規制がかかります。

規制対象

規制対象となる営業は、以下のとおりです。(埼玉県生活環境保全条例 別表第7より)

  1. 飲食店営業
  2. ボーリング場営業
  3. バッティングセンター営業
  4. ゴルフ練習場営業
  5. 小売店営業(店舗面積が500平方メートル以上)
  6. 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)

音響機器の使用禁止

特定の区域では深夜(午後11時から翌日午前6時)に営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは原則禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

使用禁止となる音響機器

深夜(午後11時から翌日の午前6時)において使用禁止となる音響機器は、以下のとおりです。(埼玉県生活環境保全条例施行規則 第47条第3項より)

  1. カラオケ装置
  2. ステレオセットその他の音声機器
  3. 拡声装置
  4. 録音・再生装置
  5. 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
  6. 楽器

詳しい内容については、以下パンフレットをご確認ください。

(チラシ)夜10時以降に飲食店営業を行うみなさまへ(別ウィンドウで開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境担当 (本庁舎 3階)

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更新日:2026年01月27日