微小粒子状物質(PM2.5)について

市では、埼玉県が微小粒子状物質(PM2.5)の濃度の日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えると予測した場合、防災行政無線(広報塔)で市民の皆さまに注意を呼びかけます。

なお、市内の高麗川南公民館に設置されております埼玉県大気測定局において、平成25年2月21日からPM2.5の測定が行われています。

埼玉県内の測定結果につきましては、こちらからご確認ください。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことです。

(ヒトの髪の毛の太さの1/30程度です。1マイクロメートル=0.001ミリメートルです。)

ぜんそくや肺がんなど人への影響が懸念されています。

環境基準について

健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、PM2.5の環境基準は1日平均値 35マイクログラム以下(1立方メートルあたり)と定められています。

注意喚起について

市では、埼玉県が微小粒子状物質(PM2.5)の濃度の日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えると予測した場合、防災行政無線(広報塔)で市民の皆さまに注意を呼びかけます。

放送があった場合は、下記の対応を心がけてください。

  • 不要不急の外出をできるだけ減らす。
  • 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 換気や窓の開閉を必要最小限にする。

呼吸器系や循環器系に疾患のあるかた、子どもや高齢者は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、体調の変化にご注意ください。

注意喚起の判断方法

埼玉県では平成27年4月20日から、午前8時の予測に当たっては対象地域内の中央値ではなく、2番目に高い値で判断するよう変更されました。判断方法の詳細は以下のとおりです。

午前8時の予測

  1. 各測定局において、早朝3時間(午前4時から午前7時)における1時間ごとの測定値の平均を算出します。
  2. 県南部と県北部の2地域に分けて、地域ごとに2番目に大きい値を算出し、「早期値」とします。(日高市は県南部地域)
  3. 早期値が85マイクログラム(1立方メートルあたり)を超過している場合には日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えるおそれがあると判断し、地域ごとにお知らせします。

正午の予測

  1. 各測定局において、早朝8時間(午前4時から正午)における1時間ごとの測定値の平均を算出します。
  2. 県内を8地域に分け、地域ごとに最大値を算出します。(日高市は県南西部地区)
  3. 最大値が80マイクログラム(1立方メートルあたり)を超過している場合には日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えるおそれがあると判断し、地域ごとにお知らせします。

午後5時の予測

  1. 各測定局において、次の値を算出します。
    (1)午後1時から午後4時までの3時間の測定値の平均
    (2)午後2時から午後5時までの3時間の測定値の平均
    (3)午前0時から午後4時までの16時間の測定値の平均
    (4)午前0時から午後5時までの17時間の測定値の平均
  2. [午後から急激に濃度が上昇するケースに対応した基準]
    (1)及び(2)の値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)以上、かつ(3)及び(4)の値が50マイクログラム(1立方メートルあたり)以上
    又は
    [1日中高濃度のケースに対応した基準]
    (3)及び(4)の値が65マイクログラム(1立方メートルあたり)以上

これら2つの基準のいずれかに該当する測定局がある場合、気象要因等を考慮したうえで、当該測定局の日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えるおそれがあると判断し、当該測定局が属する地域にお知らせします。

注意喚起の解除

埼玉県では、平成27年4月20日から注意喚起を実施した後、一定の基準を満たした場合には解除する規定を追加しました。解除の基準は以下のとおりです。

注意喚起の解除基準

  1. 午後5時30分の判定基準に該当する場合は解除を行わず、午前0時をもって自動解除とします。
  2. 午前8時の注意喚起又は午後0時30分の注意喚起を行った場合(1.の場合を除く)で、8地域の区分全てのPM2.5一般測定局において午後1時以降、1時間値が50マイクログラム(1立方メートルあたり)以下に改善し、引き続く1時間値も40マイクログラム(1立方メートルあたり)以下に改善した場合、気象要因及び隣接地域の状況等を考慮した上で、8地域区分ごとに解除を行います。
  3. 2.の要件に該当する場合であっても、午後7時30分を過ぎた場合は、原則として解除を行わず、午前0時をもって自動解除とします。
この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
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更新日:2018年07月06日