環境配慮事業協定を締結しました

環境配慮事業とは

環境配慮事業とは、良好な環境を保全する上で特に配慮を必要とする事業で、廃棄物処理施設を設置して行う事業や堆肥、飼料の製造施設を設置して行う事業を対象にしています。

環境保全等の観点から、これらの事業を行おうとするときは、地域説明会の開催や市との協定締結等、日高市環境保全条例に基づく一定の手続きを事業者に義務付けています。

事業者は、公害の防止等の良好な環境の保全への配慮、関係住民との良好な関係の形成に努めることが責務となります。

環境配慮事業実施までの手続き

環境配慮事業手続フロー(PDF:47.3KB)

今回締結した環境配慮事業協定

協定の詳細
事業者 太平洋セメント株式会社埼玉工場
事業の内容 廃棄物処理施設を設置して行う事業 廃プラスチック類等の破砕施設を設置し、受け入れた産業廃棄物である廃プラスチック類を破砕し、セメント焼成用燃料として使用すること
事業区域 日高市大字原宿721番地他
用途地域 工業専用地域
環境への影響 事業者が実施した生活環境影響調査によると、廃棄物処理施設稼働に伴う騒音、振動等レベルの予測結果は稼働前と同程度であり、環境負荷の増大は見込まれないとされている。
届出年月日 平成29年6月14日
地域説明会の開催 平成29年11月2日から4日まで
日高市環境審議会の開催 平成30年1月9日、3月23日
協定締結年月日 平成30年7月12日

日高市環境保全条例で定める手続きを経て、公害の防止等の良好な環境の保全への配慮、関係住民との良好な関係の形成のために必要な事項を盛り込んだ協定を締結しました。事業者は、この協定を遵守しなければなりません。

環境配慮事業協定書(太平洋セメント株式会社埼玉工場)(PDF:124.9KB)

日高市が事業者と環境配慮事業協定を締結したのは今回が初めてとなります。

関連ページ

日高市環境保全条例(抜粋)環境配慮事業

日高市環境保全条例施行規則(抜粋)環境配慮事業

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2018年08月02日