浄化槽の維持管理
浄化槽の役割
私たちは、毎日の生活の中でたくさんの水を使用していますが、使った水をそのまま河川などに流してしまっては、豊かな自然は破壊されてしまいます。そこで、汚水を処理し、きれいな水にして流すことが必要になります。その役目を担うのが浄化槽や下水道などです。
浄化槽管理者の責務
浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものとされています。
浄化槽管理者は、使用している浄化槽の機能をじゅうぶんに発揮させるため、適正な維持管理をしなければなりません。
維持管理とは
- 保守点検(埼玉県に登録している保守点検事業者に委託してください)
- 清掃(日高市の許可を受けた清掃事業者に委託してください)
- 法定検査(埼玉県指定検査機関に検査を依頼してください)
定期検査(11条検査)のみ、指定採水員制度を利用することも可能です。
1、保守点検
浄化槽の機能がじゅうぶんに発揮されるよう、調整や修理を行うことです。一般家庭の場合、年3回以上の保守点検が義務付けられています。保守点検は、埼玉県に登録している事業者に委託してください。
保守点検事業者
埼玉県に登録をしている事業者のみ保守点検の業務が行えます。
日高市内保守点検事業者及び清掃許可事業者一覧 (PDFファイル: 1.4MB)
2、清掃
浄化槽内に発生した汚泥などの引き抜きや調整、機器類の洗浄を行うことです。一般家庭の場合、年1回以上の清掃が義務付けられています。清掃は、日高市の許可を受けた清掃事業者に委託することになります。清掃を行わないと浄化槽内に汚泥が詰まり、溢れてしまうなど、悪臭の原因にもなります。
清掃許可事業者(日高市許可事業者)
番号 | 許可事業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 日高環境保全協同組合 | 日高市大字高萩1732-42 | 042-989-1554 |
2 | 有限会社飯能清掃センター | 飯能市南町13-1 | 042-973-3738 |
3 | 加藤商事株式会社 | 川越市上寺山4-1 | 049-222-5957 |
4 | 有限会社向上舎 | 狭山市上広瀬1224-1 | 04-2941-4926 |
5 | 株式会社山口商会 | 入間市宮寺3086 | 04-2964-2552 |
6 | 西武衛生有限会社 | 入間市小谷田2-1-3 | 04-2964-2248 |
7 | 有限会社正和清掃社 | 坂戸市八幡1-3-42 | 049-281-1678 |
8 | 有限会社安川商事 | 毛呂山町前久保378 | 049-294-4411 |
9 | 有限会社新東 | 毛呂山町阿諏訪1483 | 049-294-6349 |
10 | 毛呂山清掃株式会社 | 毛呂山町大類522-1 | 049-294-0459 |
3、法定検査
埼玉県指定検査機関が行う浄化槽の機能診断のことで、2種類の検査があります。
法定検査は、浄化槽管理者が自ら指定検査機関に申し込む必要があります。なお、定期検査(11条検査)のみ、指定採水員制度を利用することも可能です。
新規設置の検査(7条検査)
新たに設置された浄化槽が適正に施行され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3か月から8か月の間に受検することが義務付けられています。
浄化槽法第7条検査(10人槽以下) 1万3,000円
定期検査(11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回受検することが義務付けられています。
浄化槽法第11条検査(10人槽以下) 5,000円
指定検査機関
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会
(本部)埼玉県さいたま市北区土呂町1-50-4
電話 048-778-8700
(西部支所)坂戸市八幡1-11-34
電話 049-284-2911
指定採水員制度
指定検査機関が指定した指定採水員が、BOD検査の検体を採取するとともに、定期検査の検査項目の一部を調査する制度で、登録された保守点検事業者が行います。
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更新日:2023年12月01日