日高市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

市内における太陽光発電設備の設置および維持管理等に関し、災害の発生の防止、良好な環境および景観の保全の観点から、市、事業者等の責務、設備の設置を抑制する区域、地域住民等への説明会等の実施、適正な設置および維持管理に関する項目等必要な事項を定めたもので、令和元年8月22日の公布の日から施行になりました。

日高市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(PDFファイル:162.7KB)

日高市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則(PDFファイル:133.4KB)

日高市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則別図(別表第1関係)(PDF:4.5MB)

(注釈)令和6年4月1日から第4条の事業者の責務が拡充されました。これまでの責務に加えて、事故、苦情、紛争が生じたときに誠意をもって解決に当たる責務、設備の維持管理に要する費用の確保や事業廃止後の措置に充てる費用の計画的な積み立ての責務が追加されました。

条例の概要等

事業区域が1,000平方メートル以上かつ総発電出力が50キロワット以上の事業は条例の適用となります(特定保護区域では事業の規模に関わらず条例の適用となります)。

事業者は、事業を行おうとするときは、市長に届け出をするとともに市長の同意を得るものとします。

特に災害の発生の防止ならびに良好な環境および景観の保全のため保護すべき区域として、特定保護区域を指定し、この区域においては事業の規模に関わらず市長は同意しないものとします。
特定保護区域に準ずる区域として保護区域を指定し、この区域においては、条例の適用となる事業の規模である場合には市長は同意しないものとします。

特定保護区域及び保護区域(PDFファイル:94.9KB)

森林保全区域及び観光拠点区域図(特定保護区域)(PDF:4.5MB)

区域による条例の適用一覧
区域 事業区域1,000平方メートル以上
かつ
総発電出力50キロワット以上
事業区域1,000平方メートル未満
または
総発電出力50キロワット未満
上記かつ総発電出力10キロワット以上
総発電出力10キロワット未満
特定保護区域 条例適用
同意しない
条例適用
同意しない
条例適用
同意しない
保護区域 条例適用
同意しない
条例適用除外
(ガイドライン適用)
条例適用除外
(ガイドライン適用外)
その他の区域 条例適用 条例適用除外
(ガイドライン適用)
条例適用除外
(ガイドライン適用外)

事業者は、事業を行おうとするときは、地域住民等に対し、事業に関する説明会を実施しなければなりません。

事業者は、太陽光発電設備を適正に維持管理し、廃止する場合においては、適正に撤去・処分しなければなりません。

本条例は、太陽光発電設備設置事業に関してのみ適用されます。

様式集

日高市太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン

条例の適用除外となる事業であっても、総発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備設置事業についてはガイドラインの適用となります。

日高市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例の制定にあわせ、ガイドラインを改正しました。

日高市太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン(PDF:139.4KB)

様式

様式第1号(日高市太陽光発電設備設置事業(ガイドライン適用)届出書(ワード:37.5KB)

様式第2号(日高市太陽光発電設備設置事業(ガイドライン適用)変更・廃止届出書(ワード:35KB)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2019年08月23日