ストップ!不法投棄

不法投棄とは

不法投棄とは、ごみ(一般廃棄物、産業廃棄物)を定められたルールに従って適正に処理せず、処理施設以外の山林、農地、空き地などにみだりに捨てたり埋めたりする行為です。

不法投棄されたもの

実際に不法投棄されたもの

不法投棄されたもの

不法投棄は犯罪です

ごみは自らの責任で、適切に処理してください。

廃棄物の処理および清掃に関する法律では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」としており、不法投棄をした人、その未遂行為をした人には厳しい罰則が科せられます。 (5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはその両方)

不法投棄を発見したら

不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げていった、など見かけた場合は通報をお願いします。

  • 飯能警察署(042-972-0110)
  • 廃棄物不法投棄110番(0120-530-384)

通報時には以下のことを分かる範囲でお伝えください。危険ですので投棄者への接触や注意は避けていただくようお願いします。

  • 不法投棄の場所
  • 不法投棄の発見日時
  • 不法投棄の種類と量
  • 不法投棄を行っている人の特徴、人数
  • 車のナンバーや車種

不法投棄された物を発見した場合は、日高市役所環境課へご連絡ください。 市役所では、投棄物から得た情報をもとに警察など関係機関と連携した対応を行っています。

不法投棄防止に向けた取り組み

市では、市内全域を対象とした不法投棄防止パトロールを定期的に実施しています。 また、不法投棄対策看板を希望する土地所有者、管理者に差し上げていますので、環境課までお問い合わせください。

不法投棄防止看板<見本>

不法投棄防止看板<見本>

(注釈)

  • 看板はラミネート加工したものです。看板を設置するための支柱や板はご自身でご用意ください。また、在庫に限りがありますので、事前にご連絡のうえ来庁ください。
  • 看板は自己の所有または管理する土地のみに設置できます。

土地の所有者、管理者の皆さんへ

不法投棄した人が発見、特定された場合は投棄した人等がごみを撤去することとなりますが、投棄した人が見つからなければ、所有者・管理者の責任において処分していただくことになります。 不法投棄されないよう適切な管理をお願いします。

不法投棄を防止するためには、柵やネット等で囲いを設けて侵入を防ぐ、草刈り等を定期的に行い周囲からよく見えるようにしておくこと等も効果的です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 廃棄物対策担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年06月01日