期日前投票

選挙における投票は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日の前であっても、選挙期日と同じ方法で投票をすることができる制度です。

期日前投票をすることができる方

選挙期日に以下のいずれかに該当すると見込まれる方が対象です。

  1. 職務または業務(仕事、学業、家事)、冠婚葬祭
  2. (投票区外に)外出、旅行、滞在
  3. 病気、負傷、出産、身体障害
  4. 住所移転(のため、他市町村に居住)
  5. 天災または悪天候により投票所に到達することが困難

投票までの流れ

期日前投票をするには、上記(期日前投票をすることができる方)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。

  1. 入場券の裏面に記載してある「宣誓書」、または、期日前投票所付近に設置してある「宣誓書」に記入します。
  2. 記入した「宣誓書」と持参した「投票所入場券」を受付に提出します。
  3. 期日前投票所内の案内に従い投票します。

(注釈)宣誓書は必ずご自身でご記入ください。

(注釈)投票所入場券をお忘れになった場合でも投票できますので、その際は受付にお申し出ください。

(注釈)宣誓書は選挙期日が近づきましたら日高市ホームページからも取得できます。

投票期間

選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票場所

日高市役所1階ロビー

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

期日前投票期間中に18歳を迎える方

選挙期日の翌日までに18歳を迎える方であれば、投票にお越しいただいた日の時点で17歳であった場合でも、『不在者投票』という方法で投票をすることができます。この場合は、期日前投票所の係員にお申し出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2019年01月10日