期日前投票
選挙における投票は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日の前であっても、選挙期日と同じ方法で投票をすることができる制度です。
期日前投票をすることができる方
選挙期日に以下のいずれかに該当すると見込まれる方が対象です。
- 職務または業務(仕事、学業、家事)、冠婚葬祭
- (投票区外に)外出、旅行、滞在
- 病気、負傷、出産、身体障害
- 住所移転(のため、他市町村に居住)
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難
投票までの流れ
期日前投票をするには、上記(期日前投票をすることができる方)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。
- 入場券の裏面に記載してある「宣誓書」、または、期日前投票所付近に設置してある「宣誓書」に記入します。
- 記入した「宣誓書」と持参した「投票所入場券」を受付に提出します。
- 期日前投票所内の案内に従い投票します。
(注釈)宣誓書は必ずご自身でご記入ください。
(注釈)投票所入場券をお忘れになった場合でも投票できますので、その際は受付にお申し出ください。
(注釈)宣誓書は選挙期日が近づきましたら日高市ホームページからも取得できます。
投票期間
選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票場所
日高市役所1階ロビー
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票期間中に18歳を迎える方
選挙期日の翌日までに18歳を迎える方であれば、投票にお越しいただいた日の時点で17歳であった場合でも、『不在者投票』という方法で投票をすることができます。この場合は、期日前投票所の係員にお申し出ください。
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更新日:2019年01月10日