特別支援教育就学奨励費

特別支援教育就学奨励費とは、小中学校の特別支援学級等へ就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、世帯の所得状況に応じて、就学のため必要な給食費や学用品費などの経費の一部を補助する制度です。

(注釈)通級指導教室の場合は学校間の通学費のみ支給されます。

対象者

  • 市立小中学校の特別支援学級に在籍しているお子さんの保護者
  • 市内小中学校の通級指導教室に通うお子さんの保護者

補助を受けるには

補助を受けるには、在籍している学校を通じて必要書類を提出していただきます。

また、補助を必要としない場合には辞退することも可能です。

各世帯の前年の所得状況を確認の上、所得に応じた支弁区分(1、2、3段階)を決定し、国の基準等に従い支弁区分ごとの補助対象経費および補助限度額が決定します。支弁区分は生活保護の基準額と世帯の所得を比較して決定します。

補助対象経費・補助限度額

支弁区分1、2の場合
補助対象経費 補助限度額 対象範囲(内容)
学校給食費 学校給食費の2分の1 欠食分は補助対象としない。
通学費 実費 タクシー代は対象外。定期券等の購入に身体障がい者割引運賃等受けられる場合は、利用してください。
職場実習交通費 実費 教育課程の一環としてあらかじめ計画され、教師の指導のもとに生徒が事業所等で職業教育のための職場実習に参加する場合の交通費
交流学習交通費 実費 学校教育の一環として他の幼稚園、小中学校、高等学校または特別支援学校の児童等とともに集団活動を行う交流および共同学習に参加する場合に必要な交通費。
修学旅行費:小学校(6年生) 実費(2万1,580円まで)の 2分の1(1万790円まで) 修学旅行に直接必要な交通費、宿泊料、見学料児童生徒が均一に負担する記念写真代、医薬品代および旅行傷害保険料の額(班別行動や遊戯的な費用は対象外)。
修学旅行費:中学校(3年生) 実費(5万7,720円まで)の 2分の1(2万8,860円まで) 修学旅行に直接必要な交通費、宿泊料、見学料児童生徒が均一に負担する記念写真代、医薬品代および旅行傷害保険料の額(班別行動や遊戯的な費用は対象外)。
校外活動等参加費:小学校(宿泊なし) 実費(1,600円まで)の 2分の1(800円まで) 学校行事として実施される校外活動に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費および見学料。
校外活動等参加費:小学校(宿泊あり) 実費(3,690円まで)の 2分の1(1,845円まで) 学校行事として実施される校外活動に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費および見学料。宿泊ありの場合は、実施回数は学年を通じて年1回とする。
校外活動等参加費:中学校(宿泊なし) 実費(2,310円まで)の 2分の1(1,155円まで) 学校行事として実施される校外活動に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費および見学料。
校外活動等参加費:中学校(宿泊あり) 実費(6,210円まで)の 2分の1(3,105円まで) 学校行事として実施される校外活動に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費および見学料。宿泊ありの場合は、実施回数は学年を通じて年1回とする。
新入学児童・生徒学用品費:小学校 (1年生のみ) 実費(5万1,110円まで)の 2分の1(2万5,555円まで) 新たに入学する児童生徒が通常必要とする新入学にあたっての学用品・通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費。
新入学児童・生徒学用品費:中学校 (1年生のみ) 実費(5万7,980円まで)の 2分の1(2万8,990円まで) 新たに入学する児童生徒が通常必要とする新入学にあたっての学用品・通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費。
学用品等購入費:小学校 実費(1万1,640円まで)の 2分の1(5,820円まで) 児童生徒が、教育課程上通常必要とする学用品の購入費(ノート、筆記用具等、副教材、辞典、体育用ズック靴など)。
学用品等購入費:中学校 実費(2万2,740円まで)の 2分の1(1万1,370円まで) 児童生徒が、教育課程上通常必要とする学用品の購入費(ノート、筆記用具等、副教材、辞典、体育用ズック靴など)。
支弁区分3の場合
補助対象経費 補助限度額 対象範囲(内容)
通学費 実費の2分の1 タクシー代は対象外。定期券等の購入に身体障がい者割引運賃等受けられる場合は、利用してください。
職場実習交通費 実費の2分の1 教育課程の一環としてあらかじめ計画され、教師の指導のもとに生徒が事業所等で職業教育のための職場実習に参加する場合の交通費。
交流学習交通費 実費の2分の1 学校教育の一環として他の幼稚園、小中学校、高等学校または特別支援学校の児童等とともに集団活動を行う交流および共同学習に参加する場合に必要な交通費。

就学援助費支給対象者(要保護者・準要保護者)は、「通学費」「職場実習交通費」「交流学習交通費」のみ補助対象となります。

支給時期、方法

各学期ごとに支給額を計算し、保護者の口座に振り込みます。

ただし、通級指導教室の通学費は、年度末に1年分をまとめて振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務担当(本庁舎 5階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2020年12月28日