就学援助制度【令和5年6月2日更新】

日高市立の小学校、中学校および義務教育学校に通う子どもがいて、経済的にお困りの保護者に対し、学校で必要となる諸経費(学用品費・給食費・医療費等)の一部を援助する制度です。

この制度は、いつでも申請していただけますが、援助費は申請(受け付け)のあった月の翌月(申請日が月の初日であるときはその月)分から対象となります。

援助が受けられる人

日高市に住所があり、市内の小学校、中学校および義務教育学校に通う子どものいる世帯で、次のいずれかに該当し教育委員会が認めた人(収入の有無にかかわらず前年分の所得の申告を済ませてください)。

いずれか1つを満たしていれば対象となります。
日高市外に住民登録のある人は、住所地の教育委員会にご相談ください。

  1. 世帯で働いている人全員の市民税が非課税である場合
  2. 世帯で働いている人全員が市民税の減免を受けている場合
  3. 個人事業税の減免を受けている場合
  4. 固定資産税の減免を受けている場合
  5. 世帯の20歳以上の人全員が国民年金保険料の減免を受けている場合
  6. 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている場合
  7. 児童扶養手当の支給を受けている場合
  8. 上記1から7には該当しないが、生活保護世帯に準ずる程度の所得で経済的にお困りの場合

援助の内容

学用品費、新入学学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、医療費(トラコーマ・結膜炎・白癬・疥癬・膿痂疹(とびひ等)・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・齲歯(むし歯)・寄生虫病(ぎょう虫卵保有を含む))、日本スポーツ振興センター共済掛金

金額は、「就学援助制度のご案内」をご覧ください。

申請方法

市内小学校、中学校および義務教育学校または学校教育課(市役所5階)に「日高市要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給対象者認定申請書」が置いてあります。必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて学校教育課へ提出してください(申請書は1世帯につき1部です)。

「就学援助費支給対象者認定申請書」はダウンロードすることもできます。

添付書類(上記「援助が受けられる人」を参照にしてください)

  • 2から6に該当する人…減免を証明するもの等
  • 7に該当する人…児童扶養手当証書の写し
  • 1または8に該当する人…令和5年1月1日現在日高市に住民登録がある人は必要書類無し。令和5年1月2日以降に日高市に転入した人は、同意書(PDFファイル:83.3KB)または、令和5年1月1日現在の住民登録地発行の令和5年度(非課税)課税証明書(世帯全員分)。海外在住の場合、令和4年中の収入額を証明する書類。

その他

  • この制度は、毎年度申請が必要です(毎年7月1日が年度の始期となります)。
  • 初めて申請する場合は、世帯全員のマイナンバーカードまたは世帯全員の通知カードおよび申請者の写真付きの身分証明書をお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務担当(本庁舎 5階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2023年06月02日