新型コロナワクチン接種

新型コロナウイルス感染症定期予防接種

対象

市内在住で、次のいずれかの条件を満たす人

  1. 接種当日65歳以上の市民
  2. 接種当日60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有する市民(身体障がい者手帳1級程度の証明書類が必要)

(注釈)2に該当する人は、身体障がい者手帳等をお持ちのうえ、事前に保健相談センターで手続きしてください。

(注釈)個別通知はありません。

接種期間

10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

(注釈)医療機関によって終了日が異なります。必ず事前に医療機関へお問い合わせください。

接種回数

1人につき1回

費用

11,560円(自己負担額)

  • 予診票は、市が発行するものを使用してください。
  • 費用は、接種した医療機関の窓口に直接お支払いください。

(注釈)対象者のうち、生活保護法による被保護世帯の人は無料です。必ず接種前に保健相談センターで手続きしてください。

持ち物

本人確認できるもの(マイナ保険証、資格確認症、運転免許証等)

接種医療機関

接種できる市内の医療機関
医療機関名 住所 電話番号
旭ヶ丘病院 大字森戸新田99-1 042-989-1121
岡村記念クリニック 大字栗坪230-1 042-986-1110
島村医院 大字大谷沢638-1 042-985-8614
のぞみクリニック 大字下鹿山527-3 042-989-7778
まえだクリニック 武蔵台1-23-16 042-982-5002
水村医院 大字原宿216-1 042-989-9351
武蔵台病院 大字久保278-12 042-982-2222
横田医院 大字鹿山370-2 042-989-0695
芳村医院 高麗川2-15-15 042-985-1433
令和レディースクリニック 大字高富46-7 042-984-0311

(注釈)県内の接種協力医療機関でも接種が可能です。詳しくは、埼玉県医師会のホームページをご覧ください。

接種の受けかた

  1. 医療機関に直接予約してください。
  2. 医療機関で予診票と令和7年度新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせを受け取りよく読んでください。
  3. 予診票に当日の体温等、必要事項を記入してください。
  4. 医師の診察を受けた後、予診票に署名し接種を受けてください。
  5. 接種後、費用を支払い、接種済証(本人控え)を受け取ってください。

(注釈)予診票は、日高市が発行するものを使用してください。医療機関に予約する際、市の予診票の配置の有無を確認し、用意がなければ保健相談センターで受け取ってください。

接種間隔

別のワクチン接種を行う場合、接種を行うまでの間隔に規定はありません。

任意接種

令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない人や定期接種の期間外に接種を希望する人は、任意接種として接種を受けられます。

接種費用は全額自己負担です。

自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関にご自身でご確認ください。

新型コロナワクチンQ&A:厚生労働省

接種証明書(ワクチンパスポート)について

接種証明書は、証明書の提出を求められている場合のみ発行しています。個人記録の保管が目的の場合、証明書は発行できませんので、ご注意ください。
また、発行できる証明書は、令和6年3月31日以前に日高市に住民票がある際に行った新型コロナワクチン接種の記録(特例臨時接種期間中に接種した分)のみとなり、かつ、直近5回分の記録となります。
(注釈)申請時に使用目的を確認します。
(注釈)令和6年4月1日からコンビニ店舗等での接種証明書の発行や接種証明アプリの運用は終了しています。
(注釈)令和6年4月1日以降に接種した記録は、証明書の内容に含められませんので、接種後に医療機関から交付される証明書は大切に保管ください。

接種証明書申請方法

窓口申請

保健相談センターへ申請書をお持ちください。
(注釈)申請書は、下記からダウンロードして取得していただくほか、窓口でも配布します。
(注釈)証明書は、原則、即日発行できません。発行には、1週間から2週間程度要しますので、必要な人は余裕をもって申請ください。

郵送申請

申請書は、下記からダウンロードしてください。
(送付先)郵便番号350-1231 日高市大字鹿山370番地20
健幸のまち推進担当 宛て

接種証明書必要書類

  1. 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書
    予防接種証明書交付申請書(Excelファイル:35.8KB)
    予防接種証明書交付申請書(PDFファイル:92.8KB)
  2. 旅券(パスポート)のコピー(海外用取得の人のみ)
    (注釈)有効期限が切れている場合、証明書が発行できません。また、渡航前に旅券の更新予定がある場合、更新後の旅券をご用意ください。更新の際に旅券番号が変更となるため、更新前の旅券で証明書を発行した場合、再度、証明書の発行を申請する必要があります。
    (注釈)郵送申請の場合は旅券番号、顔写真が掲載されているページをコピーしてください。
  3. 接種済証または接種記録証の写し
    (注釈)郵送申請の場合は、接種済証または接種記録証の写しをコピーしてください。
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票の写し等)(日本国内用取得の人)
    (注釈)郵送申請の場合は氏名、住所、生年月日の分かる面をコピーしてください。
    (注釈)海外用取得の人でも旅券に旧姓、別姓、別名の記載がある場合に必要となります。

場合によって必要な書類

  1. 委任状
    (注釈)代理人が申請する場合、委任状のほか、代理人の本人確認書類も必要となりますので、ご注意ください。
    委任状(PDFファイル:48.2KB)

発行費用

無料

留意事項

  • 外字は、代用漢字で対応する場合があります。
  • 接種済証または接種記録書を紛失してしまっている場合、接種証明書の発行に時間がかかる場合や、発行できない場合があります。
  • 接種証明書の申請先は、接種を実施した時の接種券を発行した自治体となりますので、転居等で接種券の発行している自治体が異なる場合は、それぞれの自治体で申請を行ってください。

健康被害に係る救済措置について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めてまれではあるものの避けられないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によっては健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種でも、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けられます。

接種後に起こる可能性のある症状(副反応)については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)

救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年3月31日以前の人

予防接種健康被害救済制度の「臨時接種およびA類疾病の定期接種」として市に請求

救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年4月1日以降の人

定期接種の人

予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市に請求

任意接種の人

医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

相談窓口

埼玉県救急電話相談

新型コロナウイルス感染症に関する症状についてお困りの人、ワクチン接種後に心配な症状がある人など、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性等についての相談窓口は「#7119(埼玉県救急電話相談)」(24時間365日対応)となります。

厚生労働省電話相談

感染症および予防接種に関する一般的な問い合わせ

  • 厚生労働省の電話相談窓口
    電話番号:0120-995-956(フリーダイヤル)
    対応時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
    (注釈)日本語のみの対応です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健相談センター 健幸のまち推進担当(生涯学習センター内)

郵便番号:350-1231 日高市大字鹿山370番地20
電話:042-985-5122
ファックス:042-984-1081
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更新日:2025年10月01日