日高市健幸のまち推進のための受動喫煙防止条例を制定しました【令和8年7月1日掲載】

制定の背景・目的

令和3年に行った「健幸のまち」宣言の理念に則した健康増進に関する計画等に基づき、住民の皆さんが健康で生き生きと幸せに暮らせる「健幸のまち」を推進することを目的に、「日高市健幸のまち推進のための受動喫煙防止条例」を制定しました。

条例の主な内容

この条例では、市および市民等、事業者のそれぞれの責務、また、喫煙を禁止する喫煙禁止区域の指定をしています。

市の責務

市内の道路・公園・広場等、公共の場所における受動喫煙の防止に必要な施策を推進することとする。

市民等の責務

  • 市内の道路・公園・広場等、公共の場所において望まない受動喫煙を生じさせないように配慮すること
  • 市内の道路・公園・広場等、公共の場所での受動喫煙を防止するために市が行う施策に協力すること

事業者の責務

  • 市内の道路・公園・広場等、公共の場所において受動喫煙を生じさせないよう、必要な環境の整備に努めること
  • 市内の道路・公園・広場等、公共の場所での受動喫煙を防止するために市が行う施策に協力すること

このように、望まない受動喫煙が生じないようにするためにルールを定めました。市内の道路・公園・広場等、公共の場所ではポイ捨てだけでなく、受動喫煙が生じさせないように配慮しましょう。

また、市内4駅周辺の以下の区域は、原則禁煙になりますので、より一層のご配慮をお願いします。

喫煙禁止区域

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健相談センター 健幸のまち推進担当(生涯学習センター内)

郵便番号:350-1231 日高市大字鹿山370番地20
電話:042-985-5122
ファックス:042-984-1081
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更新日:2026年07月01日