男性不妊治療費の助成をしています
概要
市では、令和4年3月31日までに開始した不妊治療を受けている夫婦に対し、費用の一部を助成しています。特定不妊治療(体外受精および顕微授精)の一環として「男性不妊治療」を行った場合、最大5万円の助成をします。
対象者
- 申請時に、夫婦の一方または双方が日高市に住民登録がある人
- 埼玉県の不妊治療費助成事業の交付決定を受けている人
- 今回の申請に対し、他市町村が実施する同様な制度の助成金の交付を受けていない人
- 夫婦のうちで、日高市に住民登録のある人が、市税を滞納していないこと
- 今回の申請が、日高市に居住している時の治療であること
助成内容
特定不妊治療の一環として行った「精巣内精子生検採取法(TESE)」や「精巣上体内精子吸引採取法(MESA)」に対し、埼玉県で受けた助成金の交付決定額を差し引き、5万円を限度に助成します。
限度額に満たない場合は、その額を助成額とします。
助成回数
- 初めて助成を受ける際の妻の治療開始時の年齢が40歳未満の場合は、43歳になるまでに通算6回
- 初めて助成を受ける際の妻の治療開始時の年齢が40歳以上の場合は、43歳になるまでに通算3回
年間の助成回数の制限は設けていません。
申請期限
令和5年9月30日まで
申請に必要なもの
- 日高市不妊治療費助成事業助成交付金申請書(PDF:102.4KB)
- 「埼玉県不妊治療費助成事業の不妊治療実施証明書」の写し
- 「埼玉県不妊治療費助成事業の不妊治療助成金支給決定通知書」の写し
- 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書に記載されている男性不妊治療費の額の領収書および明細書(原本)
- 印鑑
- 助成金の振込先の分かるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年06月06日