妊婦さんにタクシー利用料金を助成します
妊婦さんが健康診査等のために外出をする際に、公共交通のうち母体への負担が軽いタクシー乗車賃の一部を助成することにより、安心して妊婦健診や産院への通院ができるよう支援するマタニティタクシー利用料金助成事業を実施しています。
妊婦さんが、市が指定したタクシーに乗車した場合、1回につき利用券1枚、最大2枚まで使用することができ、乗車賃の一部が助成されますので、ご活用ください。
マタニティタクシー利用料金助成事業
対象
日高市在住の妊婦さんで、母子健康手帳の発行を受けた人
申請手続き
日高市マタニティタクシー利用券交付申請書に必要事項を記入し、母子健康手帳を添えて保健相談センターに申請
審査後、1回の妊娠につき利用券10枚を交付
助成方法等
利用券使用枚数
乗車1回につき利用券2枚まで使用できます。
支払う乗車賃から1枚につき500円(初乗り運賃相当額。料金改定があった場合、それに準じる)が差し引かれます。
(注釈)乗車賃が1,000円(初乗り運賃相当額の2倍)を上回った場合に2枚まで使用できますが、乗車賃が1,000円未満の場合は、1枚の使用となります。
市が指定するタクシー会社を利用
市が指定するタクシー会社を利用した場合に利用券を使用することができます。なお、各タクシー会社の予約状況等により、利用が困難な場合もあります。
- 高麗川交通(電話番号042-989-3021)午前7時から午前1時30分まで
- 日高ハイヤー(電話番号042-989-3880)午前7時から午前1時まで
- 西武ハイヤー(電話番号0570-07-8180)24時間対応
有効期限
利用券の発行日から、妊婦さんが出産のための入院から退院する日(胎児がお腹から出て、妊婦さんが病院等から退院するための利用)まで
利用券の返還
市外へ転出した場合など、利用資格を失ったときは、未使用の利用券は返還してください。また、有効期限までに使用しなかった利用券も返還してください。
禁止事項
利用券を第三者へ譲渡、貸与または不正使用することはできません。
助成の取り消し等
偽りその他不正取得および使用があった場合は、助成決定の取り消し、既に助成した金額の全額または一部の返還を求める場合があります。
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更新日:2024年04月01日