交通事故など(第三者行為)にあったとき(後期高齢者医療)
後期高齢者医療被保険者が、交通事故など第三者の行為によって受けたけがや病気などの医療費は、本来加害者(相手がた)が負担すべきものですが、被保険者の届け出により、後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合が一時的に治療費を立て替え、後で加害者(相手がた)に請求します。
ただし、加害者(相手がた)から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者(相手がた)に請求できない場合がありますので、事故に遭われた際には、必ず届け出をお願いします。
手続きの流れ
警察に届け出
交通事故にあったら、相手の名前・住所・電話番号・運転免許証番号等を確認し、必ず警察に届けて、事故証明書の交付を受けてください。
市役所保険年金課に届け出
保険年金課国民年金・医療費担当まで電話、もしくは窓口で事故に遭ったことを申し出てください。
その後、被害届書一式の提出をお願いします。
被害届書一式をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況を電話等によりお知らせいただき、後日できるだけ早く提出をお願いします。
この届け出(被害届書等関係書類)は、法律で義務付けられていますので、ご理解をお願いします。
こんなときにも届け出が必要です
以下の場合も第三者行為となりますので、届け出が必要です。
- 脇見運転等による自損事故車に同乗中のけが
- 自動車事故以外の自転車同士の事故
- 暴力行為によるけが
- 他人の犬にかまれた
- 飲食店、購入食品、仕出し料理で食中毒にあった
- スキー場で他人と衝突した
- 介護施設、病院内での事故
届け出に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの官公署発行の身分証明書)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行)
被害届書一式
下記のリンクからダウンロードできるほか、保険年金課国民年金・医療費担当の窓口でお渡しできます。
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が物件事故扱いの場合)
- 事故傷病届(相手のいない自損事故や業務上のけがや病気の場合)
注意:交通事故証明書が物損事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書を交通事故証明書(物損事故)と一緒に提出してください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページからも被害届書一式をダウンロードすることができます。
注意事項
示談をする場合
示談成立後、その内容によっては後期高齢者医療保険の給付が受けられなくなる場合があります。また、医療費はいらないという趣旨の示談をした場合、治療費についての損害賠償請求を放棄したことになり、保険診療が受けられず、治療費は全額自己負担となります。
安易に示談をしないよう、ご注意ください。
業務上のけがや病気の場合
業務上のけがや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法により雇用主負担となります。労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。
(注意)労災保険等の適用となるケースで、後期高齢者医療制度を使用してしまった場合、早めに保険年金課国民年金・医療費担当に届け出てください。
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更新日:2025年01月29日