特別徴収の仮徴収額の変更(平準化)
特別徴収とは
後期高齢者医療保険料を、年金からの天引きにより納付することを特別徴収といいます。特別徴収は、納付する月によって「仮徴収」と「本徴収」に分かれます。
仮徴収 | 4月・6月・8月に年金からの天引きで納める保険料で、前年度の2月に納めた保険料額と同額になります。 |
---|---|
本徴収 | 10月・12月・翌年2月に年金からの天引きで納める保険料です。年間保険料額の決定後(7月)、仮徴収で納めた保険料額を引いて残った額が本徴収額となります。 |
特別徴収の平準化とは
仮徴収額(4月・6月・8月に納める保険料額)と本徴収額(10月・12月・翌年2月に納める保険料額)に大きな差が生じてしまう人を対象に、8月の仮徴収額を調整し、年間を通じて保険料額がなるべく均等になるように「平準化」を行います。
平準化により8月の保険料額が変わっても、本徴収額は年間保険料額から仮徴収で納めた金額を差し引いた金額になるため、最終的な年間保険料額は変わりません。
平準化の例
平準化前
納付月 |
4月(仮徴収) |
6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月(本徴収) | 12月(本徴収) | 翌2月(本徴収) | 年間保険料額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料 |
40,000円 |
40,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 180,000円 |
年間保険料額(180,000円)-仮徴収額(120,000円)=本徴収額(60,000円)になるため、10月以降の本徴収額は1回当たり20,000円になります。
仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じています。
納付月 | 4月(仮徴収) | 6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月(本徴収) | 12月(本徴収) | 翌2月(本徴収) | 年間保険料額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 180,000円 |
4月・6月・8月の仮徴収額は、前年度の2月の保険料額と同額になるため、1回当たり20,000円になります。
年間保険料額(180,000円)-仮徴収額(60,000円)=本徴収額(120,000円)となり、10月以降の本徴収額は1回当たり40,000円になります。
仮徴収額と本徴収額の差が解消されません。
平準化後
納付月 | 4月(仮徴収) | 6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月(本徴収) | 12月(本徴収) | 翌2月(本徴収) | 年間保険料額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料 | 40,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
30,000円 |
180,000円 |
仮徴収額と本徴収額に大きな差があるため、8月の納付額を10,000円にし、本徴収額を1回当たり30,000円に変更します。
平準化により、4月・6月の仮徴収額と本徴収額の差が小さくなります。
納付月 | 4月(仮徴収) | 6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月(本徴収) | 12月(本徴収) | 翌2月(本徴収) | 年間保険料額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
4月・6月・8月の仮徴収額は、前年度の2月の保険料額と同額になるため、1回当たり30,000円になります。
年間保険料額(180,000円)-仮徴収額(90,000円)=本徴収額(90,000円)となり、10月以降の本徴収額が1回当たり30,000円となります。
平準化により、仮徴収額と本徴収額の差が同額に近づきます。(必ず同額になるとは限りません。)
(注釈)平準化は、毎年の年間保険料額が同程度であると想定して行います。そのため、今年度の年間保険料額に比べて来年度の年間保険料額が大幅に増減した場合には、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなったり、特別徴収が中止になったりすることがあります。
平準化の対象者
平準化することにより、8月に年金から天引きされる保険料額が、3,000円以上減額になる人が対象です。
【平準化前の8月の保険料額】−【平準化後の8月保険料額】=3,000円以上
(注釈)7月に発送する保険料額決定通知書の「8月」の保険料額が、前年度の保険料額決定通知書でお知らせした「翌年度8月」の保険料額から変更になっている人は、本年度の平準化の対象者です。
注意事項
平準化を行う時点では、当年度の年間保険料額が確定していませんので、前年度の年間保険料額と同額と仮定して平準化の計算をしています。
毎年所得の変動が大きい場合は、特別徴収される金額が均等にならない場合があります。
平準化により年間の保険料額が変わることはありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年07月08日