対象者・保険証について(後期高齢者医療)
対象となる人(被保険者)
- 市内にお住まいの75歳以上の人
- 一定の障がいがある65歳から75歳未満の人(申請により認定を受けた人)
(注釈)生活保護を受けている人は対象外です。
加入に関する手続き
後期高齢者医療制度に加入すると、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の加入資格を喪失することになります。
(注釈)令和7年8月の一斉更新までは暫定的な運用として「資格確認書」を交付します。
75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
加入の手続きは不要です。75歳の誕生日までに、「資格確認書」を送付します。
一定の障がいがある65歳から75歳未満の人が加入・脱退するとき
加入
一定の障がいがある65歳から75歳未満の人が加入を希望するときは、保険年金課へ申請をしてください。広域連合の認定を受けた日から加入となります。
一定の障がいとは
- 身体障がい者手帳1級・2級・3級
- 身体障がい者手帳4級の一部
- 下肢障がい4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
- 下肢障がい4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障がい4級4号(1下肢の著しい障がい)
- 音声・言語
- 療育手帳マルA(Aの丸囲み)・A判定
- 精神障がい者保健福祉手帳1級・2級
- 障がい基礎年金1級・2級
申請に必要な書類
- 本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 障がいの程度を証明できるもの
脱退
一定の障がいがある65歳から75歳未満の人が脱退を希望するとき、または障がいの状態に該当しなくなったときは、保険年金課へ届け出をしてください。
脱退後は速やかに他の健康保険への加入手続きをしてください。
75歳以上の人が日高市内に転入したとき
転入の届け出をした後、保険年金課へも届け出をしてください。新しい住所に「資格確認書」を送付します。
今までお住まいだった市区町村から負担区分等証明書などを交付された人は、保険年金課へ提出してください。
生活保護を受けなくなるとき
生活保護が廃止となったときは、「保護廃止決定通知書」をお持ちになり、保険年金課で加入手続きをしてください。
被保険者証(保険証)について
令和6年12月2日から、現行の保険証は発行されなくなりましたが、お手元にある保険証は記載事項に変更が生じなければ、有効期限の令和7年7月31日まで使うことができます。
令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証の保有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
資格確認書
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、現行の保険証と同じように受診することができます。
資格情報のお知らせ
被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診できます。
(注釈)「資格情報のお知らせ」だけでは、受診できません。
資格確認書の交付にかかる暫定的な運用が延長されます
令和6年12月2日以降、75歳到達や転入により新規で資格を取得された人、お手元にある保険証の記載事項に変更が生じた人には、令和7年8月の一斉更新までの間、暫定的な運用として、「資格確認書」を交付していましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、令和8年7月31日まで延長することとなりました。。
なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月2日から |
マイナ保険証の保有状況の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します |
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令和7年8月1日から 令和8年7月31日まで |
マイナ保険証の保有状況の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します |
令和8年8月の 一斉更新から |
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マイナ保険証利用登録解除を希望する人
マイナ保険証の利用登録をしたが、事情等により解除を希望する人は申請が必要です。解除後は「資格確認書」が交付されます。
(注釈)申請は保険年金課国民年金・医療費担当(1階4番窓口)で受け付けます。申請には写真付きの身分証明書をお持ちください。
保険証等を紛失・破損したとき
保険証等を紛失したり破損したときは、保険年金課へ再交付の申請をしてください。
保険証を紛失した場合は「資格確認書」を交付します。
申請に必要なもの
本人が手続きする場合
本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)
本人以外が手続きする場合
代理人本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
委任状(同居家族以外の人が手続きする場合)
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更新日:2025年04月24日