後期高齢者医療制度保険料のお知らせ

後期高齢者医療保険料額決定通知書を発送しました

令和6年度の保険料額は、7月9日に発送した保険料額決額定通知書でご確認ください。

令和6年・7年度の保険料率

保険料=均等割額(被保険者1人当たり 4万5,930円) + 所得割額(賦課の基となる所得金額 × 所得割率 9.03パーセント)

参考:(令和4年・5年度)均等割額 4万4,170円・所得割率 8.38パーセント

  • 「賦課の基となる所得金額」とは、前年中の総所得および山林所得ならびに株式・長期(短期)譲渡所得などの合計金額から基礎控除額43万円を引いた額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
  • 保険料の賦課限度額は年73万円です(令和6年度中に75歳になり加入する人は年80万円です)。
  • 賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人は、令和6年度に限り所得割率8.42パーセントとなります。

令和6年度における保険料の軽減

(1)均等割額の軽減

 被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減の基準以下の人は、均等割額の7割、5割、2割を軽減します。

均等割額の軽減と軽減の基準表
均等割額軽減割合 軽減の基準
(同一世帯内の被保険者および世帯主の令和5年中の総所得金額等の合計額)
軽減後の均等割額
7割

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)

1万3,700円

(1年当たり)

5割 基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)

2万2,960円

(1年当たり)

2割 基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)

3万6,740円

(1年当たり)

  • 「総所得金額等」とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した後の金額です。均等割額の軽減の判定には、譲渡所得の特別控除や専従者控除は適用されません。
  • 上記の43万円は基礎控除額です。税制改正などで変わることがあります。
  • 65歳以上で公的年金収入のある人は、年金所得から15万円を控除して計算します(高齢者特別控除)。
  • 年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者および世帯主のうち、給与所得がある人(給与収入が55万円超)または、公的年金等所得がある人(公的年金収入が令和6年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。

(2)令和6年度における激変緩和措置(所得割率)

賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は、所得割率は8.42パーセントが適用されます。

(3)被用者保険の被扶養者に係る軽減

後期高齢者医療制度の被保険者となる前日において、健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。

ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い人は、均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。

後期高齢者医療制度の被保険者となる前日に、国民健康保険または国民健康保険組合の加入者であった人は対象になりません。

保険料の納めかた

保険料の納付方法は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と納付書または口座振替によりお支払いいただく「普通徴収」の2通りです。

なお、原則は「特別徴収」によるお支払いとなります。

詳しくは、保険料額決定通知書に記載されていますので、ご確認ください。

(1)特別徴収(年金からのお支払い)

対象となる人

年金の受給額が年18万円以上で、徴収予定の1回当たりの後期高齢者医療保険料額と介護保険料額との合計が、1回に受け取る年金額に対してその受給額の2分の1を超えない人

(注釈)複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い一つの年金が特別徴収の対象となります。

納めかた

年6回の年金の受給時に、年金の受給額から保険料が差し引かれ、被保険者に代わり年金保険者が市へ納入します。

仮徴収

令和5年中の所得が確定していないため、仮算定した保険料額(または2月の特別徴収額)となります。

  • 4月 (1期)
  • 6月 (2期)
  • 8月 (3期)
本徴収

令和5年中の所得により算定した年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて差し引きます。

  • 10月 (4期)
  • 12月 (5期)
  • 2月 (6期)

(2)普通徴収(納付書または口座振替でのお支払い)

対象となる人

  • 後期高齢者医療保険料が特別徴収されない人
  • 年金受給額が年18万円未満の人
  • 介護保険料が特別徴収されていない人
  • 年度途中から後期高齢者医療制度に加入した人

納めかた

市役所、出張所または市が指定する金融機関での納付書払いまたは口座振替(要申し込み)により納めていただきます。

口座振替をおすすめします!

普通徴収の人には、保険料の納め忘れのない口座振替がおすすめです。

ご希望の場合は、「口座振替申込書」を市指定の金融機関へご提出ください(「口座振替申込書」および手続きの詳細は納付書に添付されていますのでご確認ください)。

なお、口座振替の開始は、「口座振替申込書」を金融機関へ提出された翌月の納期限分からです。

(注釈)国民健康保険税を口座振替で納めていた人も、後期高齢者医療保険料を口座振替で納付する場合は、新たに手続きが必要となりますのでご注意ください。

不審電話にご注意ください

市の職員を名乗り、「還付金があります」などとうその電話を自宅にかけ、携帯電話で指示しながら金融機関やコンビニなどのATM(現金自動預払機)を操作させ、お金をだまし取ろうとする事件(還付金詐欺)が発生しています。

「還付金詐欺」の被害に遭わないために

  • 医療費等の還付や高額療養費の支給等のため、申請書の提出や通知もなく、被保険者に電話だけで連絡したり、金融機関のATM(現金自動預払機)の操作を求めたりすることは絶対にありません。
  • 保険料の納付のため、金融機関の特定の口座を指定して振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
  • ATM(現金自動預払機)の操作を求める電話や手紙は「詐欺」と考え、すぐに最寄りの警察に相談してください。
  • 市の職員等を名乗る不審な訪問を受けたときは、必ず身分証明書を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金・医療費担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年07月09日