重度心身障がい者医療費助成制度の窓口払いが不要になる医療機関等
令和6年4月診療分から、埼玉県内の医療機関(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護ステーション)等の窓口に重度心身障がい者医療費受給者証を提示すると、各限度額までは、原則一部負担金(保険診療分)の窓口払いが不要になります。
県内の医療機関等を受診する場合は、忘れずに重度心身障がい者医療費受給者証を提示してください。
1医療機関あたり1か月の現物給付限度額
日高市国民健康保険に加入している人
限度額はありません。
日高市後期高齢者医療保険に加入している人
限度額はありません。
上記以外の人
70歳未満の人
月額21,000円未満
(注釈)月の途中で限度額を超えた場合は、月の初診日に遡って一部負担金(保険診療分)を窓口で負担し、領収書を受領してください。
70歳以上の人
月額外来8,000円未満、月額入院15,000円未満
(注釈)月の途中で限度額を超えた場合は、月の初診日に遡って一部負担金(保険診療分)を窓口で負担し、領収書を受領してください。
医療機関等の窓口で支払いが必要となる場合
以下の場合、医療機関等の窓口で支払いが発生しますのでご注意ください。
- 県外の医療機関や窓口払いが不要となる仕組みを適用しない医療機関等を受診した場合
- 柔道整復(市内の一部および市外の接骨院・整骨院等)、あんま・はり・きゅうの治療費の場合
- 重度心身障がい者医療費受給者証の提示なしで県内の医療機関等を受診した場合
- 特定疾病(人工透析等)にかかる受診の場合
- コルセット等の治療用装具に対する費用の場合
- 重度心身障がい者医療費助成対象外の費用(保険診療対象外の費用等)の場合
(注釈)予防接種、健康診断、薬の容器代、おむつ代、入院時の食事代、差額ベッド代(個室使用料)などは、保険診療対象外のためご自身で負担していただく必要があります。
医療機関等の窓口で一部負担金(保険診療分)を支払った場合
一部負担金(保険診療分)を支払った場合は、重度心身障がい者医療費支給申請書に必要事項を記入し、領収書を添付して診療月の翌月以降に申請してください。
提出先
- 市役所(保険年金課国民年金・医療費担当1階4番窓口)
- 高麗出張所、高萩出張所、高根出張所、武蔵台出張所
(注釈)郵送でも提出できます。市役所保険年金課へ郵送してください。
(注釈)出張所に提出した場合や郵送の場合、提出した日ではなく、申請書が保険年金課に届いた日が受付日となります。
注意事項
- 審査後、原則提出した月の翌月に登録口座へ振り込みます。ただし、高額療養費や附加給付金に該当する可能性がある場合は、支給が確認できるまで保留となります。
- 治療用装具費用の助成申請には、療養費の決定通知書等の写し、領収書の写し、療養担当保険医の作成指示書の写しを添付してください。
- 高額療養費、附加給付金などの支給があった場合には、申請の際に支給されたことがわかる書類(決定通知書等)を添付してください。
- 医療費請求の期間は、医療費を支払った日から5年以内となります。それを過ぎたものは時効により助成できません。
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更新日:2024年05月20日