国民健康保険被保険者が介護保険適用除外施設へ入所(退所)したときの届け出

 日高市国民健康保険などの医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者となります。介護保険第2号被保険者がいる世帯の国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分に介護納付金分を加えた額となります。

 ただし、介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所された場合、その入所期間中は、介護保険の被保険者とならないことになっており、国民健康保険税の介護納付金分の納付は不要となります。

 介護保険適用除外施設に入所または退所した場合には、届け出をしてください。

届け出が必要なとき

  • 40歳以上65歳未満の人が介護保険適用除外施設に入所したとき
  • 既に介護保険適用除外施設に入所している人が、入所中に40歳になったとき
  • 入所している施設が新たに介護保険適用除外施設となったとき
  • 40歳以上65歳未満の人が介護保険適用除外施設を退所したとき

届け出に必要なもの

介護保険適用除外施設

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障がい者総合支援法」という)第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護+施設入所支援)
  • 障がい者総合支援法第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護を行うもの)(身体障がい者福祉法第18条第2項に係るもの)
  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働災害特別介護施設
  • 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号に係るもの)
  • 指定障がい者支援施設(生活介護および施設入所の支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者および精神障がい者に係るもの)
  • 障がい者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設(障がい者総合支援法第29条第1項の指定障がいサービス事業者の行うもの)
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年06月20日