平成30年度から国民健康保険制度が変わります
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、平成30年度からは、都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、更なる制度の安定化を図ることとなります。
市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。
資格管理は都道府県単位となります
制度改革により都道府県も国保の保険者となるため、都道府県単位で資格管理を行うことになります。そのため、平成30年度以降は、同一都道府県内へ住所異動した場合、資格の取得および喪失が生じないこととなります。
また、平成30年度以降、市町村では新たに「市町村による資格管理の開始日」を「適用開始年月日」として位置づけることとなります。適用開始年月日とは、給付の起算日や保険税の納付義務発生月の基準となるものです。なお、同一都道府県内の他市町村への住所異動がない場合は、資格取得年月日と適用開始年月日は同じ日となります。
高額療養費の多数該当の判定は都道府県単位となります
平成30年度以降は、同一都道府県内への住所異動であっても、世帯の継続性が保たれている場合は多数回該当(過去12か月間に4回以上高額療養費に該当する場合に、4回目以降の自己負担限度額が変更となります)に係る該当回数を異動先の市町村でも引き継ぎます。ただし、引き継ぎ対象は平成30年4月以降の療養が対象となります。
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更新日:2018年07月11日