マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で利用できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

  • 過去の薬剤情報や特定健診情報をマイナポータルで確認できます。
  • 医療機関や薬局と薬剤情報や特定健診情報を共有できます(要本人同意)。
  • 「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
  • 医療費の領収証を管理しなくても、マイナポータルで医療費通知情報を管理できます。
  • マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告が簡単になります。
  • 転職等で健康保険が変わっても、保険証としてずっと使えます。

マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込み

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから健康保険証利用の申し込みが必要です。

マイナンバーカードの申請

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年07月24日