葬祭費

こんなとき給付されます

国民健康保険に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人に支給されます。

(注釈)職場の健康保険などを抜けてから3か月以内に死亡したときは、加入していた健康保険から支給されるため、国民健康保険からは葬祭費の支給はできません。加入していた健康保険組合に確認してください。

給付の内容

5万円

申請先

保険年金課 国民健康保険担当(1階3番窓口)

申請に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 葬祭を行った人の振込先金融機関の口座番号などが分かるもの
  3. 会葬礼状または葬儀の領収書(喪主の名前が記載されたもの)
  4. マイナンバーカード(個人番号カード)または運転免許証・パスポート等の写真付きの公的身分証明書
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年01月20日