令和4年度 第1回国民健康保険運営協議会の会議結果

会議結果は、次のとおりです。

日時

令和4年8月5日(金曜日) 午後1時30分から2時10分まで

場所

市役所 5階 501会議室

公開・非公開

公開

出席者

橋本会長、鈴木副会長、駒井委員、篠崎委員、金子委員、平野委員、岡部委員、松井委員、横田委員、奥田委員、前田委員、清水委員、遠藤委員、小倉委員、坂巻委員

欠席者

なし

説明員

健康推進部長、保険年金課長、国民健康保険担当主幹

事務局

健康推進部長、保険年金課長、国民健康保険担当主幹、主査

傍聴者

0人

担当部署

健康推進部保険年金課

議題および決定事項

  1. 令和3年度日高市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
  2. 日高市国民健康保険税限度額の改正(案)について

決定事項

原案のとおり承認

会議資料

会議の経過

1 令和3年度日高市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について

[説明要旨] 「資料1-1」「資料1-2」に基づいて説明

議題(1)令和3年度日高市国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、ご説明を申し上げます。お手元の「資料1-1 令和3年度予算執行の実績説明書」をご覧ください。

まず、2ページ「令和3年度国民健康保険事業実績」をご覧ください。「1被保険者の状況」です。

国民健康保険の世帯数および被保険者数は、被用者保険と国民健康保険の切り替えや被保険者の出生死亡、転入転出などにより常に変動しておりますことから、各月の平均を計算したものを表の右側に掲載してございます。

年度末での対比におきまして、令和2年度末から620人(マイナス4.6パーセント)減少し、令和3年度末の被保険者数は1万2,920人となりました。減少の主な要因は、年齢到達による後期高齢者医療制度への移行や社会保険加入等によるものと分析しています。

次に「2保険給付の状況の(1)療養の給付」、「1人当たり費用額前年度との比較」は、前年度に比べ2万9,046円増加しました。増加の要因は、受診控えの緩和および特定の被保険者の高額な医療の影響による医療費の増加等によるものと考えております。

次に、1ページにもどっていただき、「令和3年度日高市国民健康保険特別会計決算状況」についてです。令和3年度の歳入総額は、63億9,308万8,000円で前年度と比べ、プラス3億4,095万3,000円、プラス5.63パーセントとなりました。右側に移りまして、歳出総額は、63億384万6,000円で、前年度に比べプラス3億835万4,000円、プラス5.14パーセントとなりました。

令和3年度形式収支は8,924万1,973円の黒字となりました。実質単年度収支は、形式収支額から歳入における繰入金の「その他繰入金」、「繰越金」を除いた額で、令和3年度は2億1,240万859円の赤字となりました。令和2年度決算と比べ、形式収支は黒字額が3,259万9,141円増加し、実質単年度収支は、赤字額が1億4,087万6,267円増加しました。

次に、主な項目につきまして、増減及び伸び率を中心に概要をご説明申し上げます。

まず、国民健康保険税です。全体では前年度より4,775万1,000円の減、伸び率はマイナス4.11パーセントでした。収納率につきましては、昨年度より1パーセント上がり、96.17パーセントでございました。

次に、国庫支出金です。社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、マイナンバーカードに関連する、国民健康保険システムの改修を行った際の必要経費を補助金として令和2年度に交付されたもので、皆減となっております。

次に、県支出金です。市の保険給付費に対して交付される「普通交付金」と、市の特殊事情や保険者努力に対して交付される「特別交付金」から構成されております。全体では前年度より2億3,432万4,000円の増、伸び率はプラス5.23パーセントとなっております。

次に、繰入金です。繰入金で増減が大きかったのが、「その他繰入金」です。「その他繰入金」は赤字繰り入れ分として一般会計から補てんされますが、令和3年度の決算額は2億4,500万円となり、前年度決算と比べ1億6,500万円の増額となりました。増額の理由としましては、県に納める国保事業費納付金が、昨年度より増額となったことによるものです。

歳入の説明は、以上でございます。

次に、歳出の主な項目につきまして、ご説明を申し上げます。

まず、保険給付費です。保険給付費は、健康保険の根幹であります、療養の給付に係る費用でございます。合計で、前年度に比べ2億302万9,000円、4.63パーセントの増額となりました。先ほど申し上げましたとおり、被保険者は減少していますが医療給付費は減っておらず、被保険者1人当たりの医療費が増えていることとなります。

次に、国民健康保険事業費納付金です。市から県へ納める納付金額は、被保険者数、療養の給付実績、被保険者の所得水準等を、県が客観的に判断して、あらかじめ市へ示す「標準保険税率」に見合う金額となっております。前年度に比べ、1億443万2,000円、7.13パーセントの増額となりました。

続いて3ページをご覧ください。

(4)その他の保険給付のうち傷病手当金でございますが、こちらは、令和2年度からの新たな給付でございます。新型コロナウイルス感染症に感染または、感染が疑われるため勤務することができず、勤務先から給与を受けることができなかった被保険者へ給付するものです。令和3年度は5件40万4,651円の支出でございました。

次に、保健事業の実施状況です。4ページをご覧ください。

保健事業の状況につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた数値となっていると考えられます。

(1)特定健康診査の実施状況ですが、令和3年度の特定健診の受診率は、令和4年5月25日現在の速報値で37.2パーセントとなり、令和2年度より0.7ポイントの増となっております。令和3年度の特定健康診査は実施期間を3月末までとしたことから、医療機関の報告遅延等により、今後増える可能性がございます。

(2)の特定保健指導の実施状況ですが、実施率ついては、積極的支援が3.41パーセント、動機付け支援が5.45パーセントとなっております。この特定保健指導は、令和2年度より保険年金課が委託業務で実施しております。

(3)の疾病予防事業の実施状況ですが、人間ドックの受検者数は、前年度比127人増の467人でした。

なお、資料1-2として、「国民健康保険特別会計歳入歳出決算書」をご覧ください。この様式により9月の議会に提出する予定でございます。ご確認いただければと存じます。

令和3年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の説明は、以上でございます。

 

[質疑・意見]

委員:質疑なし

議長:ご異議がないようですので、「令和3年度日高市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について」は、原案のとおり承認いたします。

 

2 日高市国民健康保険税限度額の改正(案)について

[説明要旨] 「資料2」に基づいて説明

議題(2)日高市国民健康保険税課税限度額の改正(案)について説明申し上げます。

お手元の「資料2 日高市国民健康保険税課税限度額の改正(案)」をご覧ください。

国民健康保険税は、被保険者の応益に着目した均等割と、応能に着目した所得割の合算で課税額を決定することとなっております。所得割があるため、世帯の合計所得が高額になればなるほど国民健康保険税も高額となります。しかしながら、受ける療養給付については所得に関わらず同水準であることから、所得割に限度を設ける制度が「課税限度額」でございます。課税限度額につきましては、地方税法の施行令で規定されており、各市町村では規定された金額の範囲内で、条例により限度額を定め、被保険者負担の上限を抑える方法となっております。なお、この地方税法の施行令で定められる限度額は、被保険者間の負担の公平を確保し、中低所得層の負担軽減を図るため、毎年度引き上げられている状況でございますが、令和4年度の法改正につきましては、医療給付分2万円、後期高齢者支援金分1万円の引き上げがありました。

次に、近隣市の状況をご覧いただきますと、令和4年度におきましては、おおむね当市と同様に、限度額を医療給付分63万円、後期高齢者支援金分19万円としておりまして、表には載せておりませんが、介護納付金分は最高限度額となっております。

今年度の限度額が、法令に定める限度額を3万円下回っておりますのは、限度額の金額を引き上げる条例の改正が、国民健康保険税の納税義務者にとっては不利益処分となり、専決処分等になじまないことから、1年遅れて改正する市町村が多いことによると思われます。なお、医療給付費分の限度額を65万円に引き上げた場合の影響といたしましては、見込みではありますが、影響する世帯は約100世帯、増収額は約194万円でございます。対象となる納税義務者としましては、一例ではございますが、40歳以上の夫婦と子ども1人の世帯の場合、年間収入約1,060万円以上の世帯が対象となります。

また、後期高齢者支援金分の限度額を20万円に引き上げた場合の影響といたしましては、見込みではありますが、影響する世帯は約150世帯、増収額は、約142万円でございます。対象となる納税義務者としましては、一例ではございますが、40歳以上の夫婦と子ども1人の世帯の場合、年間収入約884万円以上の世帯が対象となります。

当市におきましては、国民健康保険特別会計の赤字は解消に至っていない現状であることから、限度額を政策的に引き上げないことは、国民健康保険の被保険者以外の方にも財政負担を強いることとなります。

以上の状況を踏まえまして、今年度中に改正の手続きを行い、令和5年度の国民健康保険税から賦課限度額を見直すものでございます。3月議会に提案する予定でございます。

議題(2)の説明につきましては、以上でございます。

 

[質疑・意見]

委員:質疑なし

議長:ご異議がないようですので、「日高市国民健康保険税限度額の改正(案)について」は、原案のとおり承認といたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年09月01日