令和3年度 第3回国民健康保険運営協議会の会議結果

会議結果は、次のとおりです。

日時

令和3年12月17日(金曜日) 午後1時30分から2時まで

場所

市役所 5階 501会議室

公開・非公開

公開

出席者

橋本会長、鈴木副会長、駒井委員、岡登委員、篠崎委員、金子委員、松井委員、横田委員、前田委員、福原委員、丸ノ内委員、潮田委員

欠席者

松本委員、奥田委員、清水委員

説明員

健康推進部長、保険年金課長、国民健康保険担当主幹

事務局

健康推進部長、保険年金課長、国民健康保険担当主幹、主査

傍聴者

0人

担当部署

健康推進部保険年金課

議題および決定事項

  1. 日高市国民健康保険税の税率等の改定について(答申)

決定事項

原案のとおり承認

会議資料

会議の経過

1 日高市国民健康保険税の税率等の改定について(答申)

[説明要旨] 

日高市国民健康保険税の税率等の改定について、お忙しいところご意見・ご質問いただき、ありがとうございました。主なご意見等への回答をさせていただきます。

「課税限度額も上げた方が良いのでは」とのご意見がございました。課税限度額の引き上げは、国の決定の翌年に見直しを行っております。今後引き上げが行われる場合は、近隣市の状況も踏まえ、慎重に対応していくところでございます。

続きまして、「保険者努力支援制度とはどんな制度なのか。日高市はどうなっているのか。」とのご質問がございました。保険者努力支援制度とは、保険者としての安定的な運営や医療費適正化等の取り組みなど機能強化を促す国が定めた指標の基づき、市町村ごとに保険者としての取り組み状況や実績を点数化し、それに応じて国から交付金が交付されることで、国保の財政基盤を強化する制度でございます。特定健康診査や特定保健指導、がん検診などの受診率、ジェネリック医薬品の使用促進に関する取り組み、収納率向上や赤字解消の取り組みなど、このような保険者の取り組みにそれぞれ評価指標を設定し、対象となる事業の実施や実績が伸びていれば加点、事業の未実施や実績が下回っていれば減点となるものでございます。

委員の皆様からいただいたご意見等への回答は以上でございます。

 

議長:ただ今の説明について、ご質疑等はございますか。

[質疑・意見]

委員:保険者努力支援制度の点数は、絶対評価なのか。

事務局:絶対評価です。

 

議長:ほかにご意見、ご質問がなければ、「国民健康保険税の税率等の改定について」の答申書(案)について事務局より説明願います。

 

事務局:前回会議のご意見と、今回いただいたご意見を踏まえまして、会長、副会長及び事務局で協議しまとめましたのが、お手元の答申書(案)でございます。

-答申案の朗読-

日高市国民健康保険税の税率等の改定につきましては、審議した結果、諮問のとおり決定することを適当と認めます。なお、本協議会における意見を下記のとおり付記します。

  1. 税率改定に当たっては、コロナ禍の生活状況等に配慮しながら、進めていただきたい。
  2. 特定健診受診率等の向上、ジェネリック医薬品の使用促進、糖尿病の重症化 予防の推進、適正受診・適性服薬を促す取り組みなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進め、保険者努力支援制度の獲得点数の向上に努めていただきたい。
  3. 負担の公平性の観点から、国民健康保険税の収納率の維持・向上を図るとともに、引き続き、納税相談などの丁寧な対応に取り組んでいただきたい。
  4. 日高市国民健康保険赤字削減・解消計画について、埼玉県国民健康保険運営方針を踏まえ、適宜、十分な検討を加えながら、進めていただきたい。

 

議長:答申案について、委員の皆さんから、何かご意見、ご質問はございますか。

[質疑・意見]

委員:ジェネリック医薬品の使用促進とはどんなことをしているのか。先日、医療機関を受診したところ、ジェネリック医薬品は取り扱っていないと言われた。

委員:国がジェネリック医薬品を推進しているため、調剤薬局はジェネリック医薬品を推進しています。院内薬局の場合、ジェネリック医薬品を使わなければならないという決まりはないため、ジェネリック医薬品を置かないという医師もいます。また、現在、医薬品メーカーでの不祥事により欠品や出荷調整などでジェネリック医薬品が不足している状態なので、一概には言えませんが、薬剤師さんに相談するのが良いと思います。ご本人が納得いかなければ、医療機関を変えるしかないと思います。

議長:ほかにご意見、ご質問がなければ、「日高市国民健康保険税の税率等の改定について」の答申書は、原案のとおりということでよろしいでしょうか。

委員全員 -異議なし-

議長:皆さんの賛成が得られましたので、「日高市国民健康保険税の税率等の改定について」の答申書は、原案のとおりとします。それでは、答申書につきましては、事務局より市長へ提出します。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2022年01月06日