令和2年度 第2回国民健康保険運営協議会の会議結果
会議結果は、次のとおりです。
第2回 国民健康保険運営協議会会議録
日時
令和2年11月10日 午後1時30分から2時8分まで
場所
日高市役所5階501会議室
公開・非公開
公開
出席者
橋本委員、鈴木委員、駒井委員、岡登委員、篠崎委員、松井委員、横田委員、奥田委員、前田委員、福原委員、新堀委員、丸ノ内委員
欠席者
金子委員、松本委員、新井委員
説明員
健康推進部長、保険年金課長、国民健康保険担当主幹、主査
事務局
健康推進部長、保険年金課長、国民健康保険担当主幹、主査
傍聴者
0人
担当部署
健康推進部保険年金課
議題および決定事項等
決定事項等
1.令和2年度日高市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)(案)について
決定事項等
原案のとおり承認
2.国民健康保険課税限度額の改正(案)について
原案のとおり承認
会議資料
1.令和2年度日高市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)(案)
2.国民健康保険課税限度額の改正(案)
会議の経過
1.令和2年度日高市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)(案)について
[説明要旨]「資料1」
議題(1)「令和2年度 日高市国民健康保険特別会計 補正予算(第2号)案」について説明します。お手元の「資料1」をご覧ください。
今回の補正は、歳出の保険給付費の療養諸費、高額療養費とも、支払い実績および今後の支払見込みに基づき、所要の額の増額と令和元年度国民健康保険特別会計決算による繰越金に係る歳入歳出予算の調整をするものです。
最初に歳出をご覧ください。
保険給付費 一般被保険者療養給付費ですが、令和2年度の決算額を算出した結果、不足が生じる見込みとなったため、今回1億1千500万円を補正し、38億5千544万3千円としました。また、一般被保険者高額療養費も、令和2年の決算額を予測した結果、7千900万円を補正し、6億2千388万2千円としました。
増額の理由は、緊急事態宣言解除後より前年度と比較し医療費が増加傾向にあること、また、昨年度後半より通院にて高額な医療費がかかるケースがあり、その分医療費が増加することを考慮し増額しました。
また、諸支出金において、令和元年度の県支出金等の精算に伴い、償還金が生じたことから、令和元年度決算より、今年度に繰り越した4,816万7千円の中から、所要の額を返還し、残額となる2,385万1千円を増額補正し、一般会計に返還するものです。
歳入の県支出金1億9,400万円ですが、こちらは、歳出 保険給付費にかかる金額は、県より普通交付金として交付されることとなっていますので、保険給付費の増額に伴い補正するものです。また、繰越金の4,816万6千円は、令和元年度決算剰余金です。
普通交付金の精算は、令和2年9月末日までに調定等をしたものが対象となることから、9月議会時点では、精算額が確定していないため、昨年度と同様に国民健康保険特別会計の繰越金・諸支出金の補正は、精算額が確定する12月議会に提案する予定です。
議題(1)の説明は、以上です。
[質疑・意見]
委員:通院にて高額な医療費がかかるケースとはどのようなものか。
事務局:処方される薬剤が高額となっているケースを数名確認しています。
委員:指定難病を患っている方の治療費も高額療養費の対象となるのか。
事務局:なります。
議長:ほかにご異議がないようですので、「令和2年度日高市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)(案)」は、原案のとおり承認とします。
2 日高市国民健康保険税課税限度額の改正(案)について
議題(2)国民健康保険課税限度額の改正(案)について説明します。お手元の資料2をご覧ください。
国民健康保険税は、被保険者の応益(受ける利益)に着目した均等割と、応能(支払能力)に着目した所得割の合算で課税額を決定することとなっています。所得割があるため、世帯の合計所得が高額になればなるほど健康保険税も高額となります。しかしながら、受ける療養給付については所得に関わらず同水準であることから、所得割に限度を設ける制度が「課税限度額」です。
課税限度額は、地方税法の施行令で規定されており、各市町村では規定された金額の範囲内で、条例により限度額を定め、被保険者負担の上限を抑える方法となっています。
なお、この地方税法の施行令で定められる限度額は、被保険者間の負担の公平を確保し、中低所得層の負担軽減を図るため、毎年度引き上げられている状況ですが、令和2年度の法改正では、医療給付分2万円、介護納付金分1万円の引き上げがありました。
次に、近隣市の状況をご覧いただきますと、令和2年度は、おおむね当市と同様に、限度額を医療給付分61万円、介護納付金分16万円としていて、表には載せていませんが、後期高齢者支援分は最高限度額となっています。
今年度の限度額が、法令に定める限度額を3万円下回っているのは、限度額の金額を引き上げる条例の改正が、国民健康保険税の納税義務者にとっては不利益処分となり、専決処分等になじまないことから、1年遅れて改正する市町村が多いことによると思われます。
なお、医療給付費分の限度額を63万円に引き上げた場合の影響としては、見込みではありますが、影響する世帯は102世帯、増収額は約193万円です。対象となる納税義務者は、1例ではありますが、40歳以上の夫婦と子ども1人の世帯の場合、年間所得841万9千円以上の世帯が対象となります。
また、介護納付金分の限度額を17万円に引き上げた場合の影響は、見込みではありますが、影響する世帯は16世帯、増収額は約15万円です。対象となる納税義務者は、1例ではございますが、40歳以上の夫婦と子ども1人の世帯の場合、年間所得1,110万円以上の世帯が対象となります。
当市は、国民健康保険会計の赤字は解消に至っていない現状であることから、限度額を政策的に引き上げないことは、国民健康保険の被保険者以外の人にも財政負担を強いることとなります。
以上の状況を踏まえまして、今年度中に改正の手続きを行い、令和3年度の国民健康保険税から賦課限度額を見直すものです。
議題(2)の説明は以上です。
[質疑・意見]
委員:毎年、課税限度額を引き上げているが、市民からの問い合わせはあるか。
事務局:課税限度額の引き上げについてはありません。
委員:増収額に対して影響する世帯で計算すると、平均で約1万3千円程度となるということでよいのか。
事務局:はい。先ほど具体的な数字を述べましたが、今年度の状況で試算しているため、来年度は今年度の所得で計算となり、影響する世帯数は変わる可能性があります。
議長:ほかにご異議がないようですので、「国民健康保険課税限度額の改正(案)について」は、原案のとおり承認とします。
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更新日:2020年12月03日